要介護認定・要支援認定の申請

ページ番号1003180  更新日 2026年5月18日 印刷

介護保険のサービスを利用するには、豊田市に申請して要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。

対象者

  • 65歳以上の方
  • 40歳から64歳の医療保険加入者で、加齢に伴う16種類の病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された方

受付窓口

  • 福祉部介護保険課
  • 旭支所・足助支所・稲武支所・小原支所・下山支所・藤岡支所

申請に必要なもの

  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 医療保険の情報が確認できるもの(40歳から64歳までの方は必須)
    40歳から64歳までの方は、以下のいずれかが必要です。
    1. マイナポータル「医療保険の資格情報画面」
    2. 医療保険者の発行する「資格情報のお知らせ」
    3. 医療保険者の発行する「資格確認書
  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
    (マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票等)
  • 被保険者の本人確認書類
  • 来庁者の本人確認書類

(備考)本人確認書類の例は以下の本人確認書類一覧をご確認ください。 

申請様式

1 新規申請又は更新申請の場合

2 区分変更申請の場合

申請からサービスを利用するまで

  1. 要介護認定・要支援認定の申請
    申請は本人や家族のほかに、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうことができます。
  2. 訪問調査
    調査員がご自宅や施設などを訪問して、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
  3. 主治医意見書
    申請された方の心身の状態について主治医の意見を求めます。市から直接主治医に依頼します。
  4. 認定審査会の審査判定
    要介護・要支援状態区分の判定が行われます。
  5. 認定結果の通知
    申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われます。
  6. ケアプランの作成依頼
    要支援1・要支援2の方は…地域包括支援センターにて作成します。
    要介護1から要介護5の方は…選択した介護支援専門員が作成します。
    (注意)施設入居者は施設が介護サービス計画を作成します。
  7. サービス事業者と契約
    介護保険サービスを提供する事業者と契約します。
  8. サービスの開始
    サービス提供事業者にサービス利用票と保険証を提示して、サービスを利用します。

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。