要介護認定・要支援認定の申請方法
介護保険のサービスを利用するための認定申請の方法をお知らせします。
介護保険のサービスを利用するには、豊田市に申請して要介護認定を受ける必要があります。
対象
- 65歳以上の方
- 40歳から64歳の方で、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された方
手続きの窓口
- 福祉部介護保険課
- 旭支所・足助支所・稲武支所・小原支所・下山支所・藤岡支所
必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)
マイナンバーを記入する場合
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票等) - 本人の身元確認書類
(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
本人以外が来庁する場合
- 本人のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票等) - 来庁者の身元確認書類
(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点) - 本人の身元確認書類
(顔写真付きに関わらず1点)
申請からサービスを利用するまで
- 要介護認定の申請
申請は本人や家族のほかに、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうことができます。 - 訪問調査
調査員がご自宅や施設などを訪問して、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。 - 主治医意見書
申請された方の心身の状態について主治医の意見を求めます。市から直接主治医に依頼します。 - 認定審査会の審査判定
要介護状態区分の判定が行われます。 - 認定結果の通知
申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われます。 - ケアプランの作成依頼
要支援1・要支援2の方は…地域包括支援センターにて作成します。
要介護1から要介護5の方は…選択した介護支援専門員が作成します。
(注意)施設入居者は施設が介護サービス計画を作成します。 - サービス事業者と契約
介護保険サービスを提供する事業者と契約します。 - サービスの開始
サービス提供事業者にサービス利用票と保険証を提示して、サービスを利用します。
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。