要介護認定・要支援認定の申請
介護保険のサービスを利用するには、豊田市に申請して要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
対象者
- 65歳以上の方
- 40歳から64歳の医療保険加入者で、加齢に伴う16種類の病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された方
受付窓口
- 福祉部介護保険課
- 旭支所・足助支所・稲武支所・小原支所・下山支所・藤岡支所
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険の情報が確認できるもの(40歳から64歳までの方は必須)
40歳から64歳までの方は、以下のいずれかが必要です。- マイナポータル「医療保険の資格情報画面」
- 医療保険者の発行する「資格情報のお知らせ」
- 医療保険者の発行する「資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票等) - 被保険者の本人確認書類
- 来庁者の本人確認書類
(備考)本人確認書類の例は以下の本人確認書類一覧をご確認ください。
申請様式
1 新規申請又は更新申請の場合
2 区分変更申請の場合
申請からサービスを利用するまで
- 要介護認定・要支援認定の申請
申請は本人や家族のほかに、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうことができます。 - 訪問調査
調査員がご自宅や施設などを訪問して、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。 - 主治医意見書
申請された方の心身の状態について主治医の意見を求めます。市から直接主治医に依頼します。 - 認定審査会の審査判定
要介護・要支援状態区分の判定が行われます。 - 認定結果の通知
申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われます。 - ケアプランの作成依頼
要支援1・要支援2の方は…地域包括支援センターにて作成します。
要介護1から要介護5の方は…選択した介護支援専門員が作成します。
(注意)施設入居者は施設が介護サービス計画を作成します。 - サービス事業者と契約
介護保険サービスを提供する事業者と契約します。 - サービスの開始
サービス提供事業者にサービス利用票と保険証を提示して、サービスを利用します。
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。

