介護サービスの体験利用について
法定代理受領サービスとして提供される介護サービスと同等のサービスを事業所利用者以外の者に提供する法定代理受領に該当しないサービス、いわゆる体験利用を提供する際は以下の資料に記載した事項に留意してください。なお、単なる事業所の見学及びサービス提供時間外の法定代理受領サービスに該当しないサービスについてはこの限りではありません。
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業務内容:介護保険に関すること
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