介護度が見込み違いとなった場合のケアプラン作成について

ページ番号1049179  更新日 2022年11月16日 印刷

暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理をおこなう場合の案内です。

認定申請中に暫定(予防)ケアプランを作成しサービス利用を開始したが、認定結果が見込み違いとなった場合、暫定(予防)ケアプランを正式なケアプランとみなすことができないことがあります。その場合、暫定(予防)ケアプランを「自己作成扱い」とし、保険者が給付管理を行います。事務要領を御確認いただいたうえで、適切に届出てください。

なお、認定決定後の介護度にて、利用した各居宅サービスについて基本単位数に加えて加算を位置付ける場合は、その加算の算定要件を満たしていることが必要となりますので、ご注意ください。

(例)要支援見込として介護予防通所サービスを計画に位置付けていたが、認定結果が要介護1となり、セルフプラン対象月において通所介護として中重度者ケア体制加算を算定する場合。

⇒通所介護事業所として中重度者ケア体制加算の届出をしていたとしても、対象者に「中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを実施するプログラム」が作成されていなければ算定は不可。

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