指定通所介護等の設備を利用した宿泊サービス実施の届出について

ページ番号1009273  更新日 2021年2月9日 印刷

平成27年4月1日より通所介護等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供している事業所(いわゆる「お泊まりデイサービス」)について、利用者保護の観点から、指定権者に事業実施の届出を行うこと、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市町村に報告することが義務付けられました。 宿泊サービス事業を開始・変更・休止・廃止する場合は、下記「届出事由・提出期限・提出書類一覧」のとおり届出をお願いします。 運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。記録の保存年限については、愛知県の指針のとおり5年としてください。

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