指定通所介護等の設備を利用した宿泊サービス実施の届出について
平成27年4月1日より通所介護等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供している事業所(いわゆる「お泊まりデイサービス」)について、利用者保護の観点から、指定権者に事業実施の届出を行うこと、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市町村に報告することが義務付けられました。 宿泊サービス事業を開始・変更・休止・廃止する場合は、下記「届出事由・提出期限・提出書類一覧」のとおり届出をお願いします。 運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。記録の保存年限については、愛知県の指針のとおり5年としてください。
- 届出事由・提出期限・提出書類一覧 (PDF 20.8KB)
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書(別紙様式) (Word 59.5KB)
- 平面図(参考様式) (Excel 114.0KB)
- 運営規程(記載例) (Word 55.5KB)
- 勤務表(参考様式) (Excel 59.0KB)
- 苦情を処理するための措置の概要(参考様式) (Word 37.0KB)
- 【参考】国指針 (PDF 420.1KB)
- 【参考】愛知県指針 (PDF 804.6KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。