要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

ページ番号1026656  更新日 2021年9月21日 印刷

1 要配慮者利用施設における避難確保計画

社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、2017年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」が義務づけられました。また、その避難確保計画を作成及び変更した場合は、市に報告することも義務づけられました。
このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、本ページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、豊田市へ提出してください。

2 対象施設

洪水予報河川(注釈1)・水位周知河川(注釈2)の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域(注釈3)・土砂災害特別警戒区域(注釈4)内の要配慮者利用施設で、豊田市地域防災計画に定める施設が対象となります。

(注釈1)洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。市内においては矢作川が該当。
(注釈2)水位周知河川:洪水予報河川以外で洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。市内においては籠川・逢妻女川が該当。
(注釈3)土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
(注釈4)土砂災害特別警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域

3 避難確保計画作成要領

「避難確保計画作成要領」、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援動画」を 参考に避難確保計画を作成してください。

付属の様式(Excel)

付属の記載例(PDF)

愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」

(備考)マップあいちで浸水想定区域を確認する場合は以下の手順で確認ができます。
マップあいち トップページ → 「くらし・安全」をクリック→「水害情報マップ」をクリック→水害情報マップが開くので、住所等から確認する。

4 避難確保計画の提出

【提出物】

新規で作成(変更)した場合(既存の計画とは別に作成)

避難確保計画を作成・変更した際は、以下の「避難確保計画作成(変更)報告書」2部と、計画書2部を提出してください。なお、提出先は、「2 対象施設」の「浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設一覧」または「土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設一覧」に記載する担当課になります。

消防計画に追記して作成した場合

消防計画に追記して避難確保計画を作成する場合は、以下の「既存の計画への追記による避難確保計画の作成」を参考にして作成し、「消防計画作成(変更)届出書(避難確保計画用)」(=表紙)を添付し、消防本部予防課に2部提出してください。

5 参考資料

水防法・土砂災害防止法に基づく「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」の取組を推進するための参考資料を以下に掲載します。必要に応じて活用ください。

水防法・土砂災害防止法に係る各種取組に関する説明会について
(備考)2018年10月1日(月曜日)、10月4日(木曜日)開催

質問Q&A

水防法・土砂災害防止法の改正(2017年6月改正)について

事例集

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業務内容:地域防災計画、防災思想の普及、災害対策本部などに関すること
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