既存盛土等の安全性把握調査について
盛土規制法の規制開始時点で既に行われた盛土、切土又は土石の一時的な堆積(既存盛土等)について、安全性把握調査を行う必要性が生じた場合は、添付のPDF資料を参考にして、調査を実施してください。
なお、安全性把握調査は、規制区域内の盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する責務を負う土地の所有者、管理者又は占有者のほか、工事主や工事施行者、原因行為者が実施すべきものとされています。
調査業者は、調査実施者側の判断で選定していただく必要があります。業者選定が難しいようであれば、一般社団法人地盤品質判定士会の賛助会員または一般社団法人中部地質調査業協会の会員であれば、調査が可能な場合がありますので、業者選定の参考にしてください。
ただし、これらの会員がすべて安全性把握調査に対応できるとは限りませんのでご注意下さい。
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