技術基準(法第33条)
目的
技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的として制定されています。豊田市における技術基準は下のとおりです。
なお、当該基準は、行政手続法第5条による審査基準として公表しているものです。
開発目的別の法第33条適用条号
開発の目的に応じて、適用基準を限定しており、これを整理すると下表のとおりです。
〇印は適用するもの、△印は1ha以上の開発行為に適用するもの
都計法 |
基準の概要 |
開発目的 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己用 |
その他 |
|||||
居住用 |
業務用 |
特定 |
建築物 |
特定 |
||
第1号 |
用途地域等への 適合 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第2号 |
道路、公園等の 公共施設の確保等 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
第3号 |
排水施設 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第4号 |
給水施設 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
第5号 |
地区計画等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第6号 |
公共施設、公益的施設 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第7号 |
軟弱地盤等、安全措置 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第8号 |
災害危険区域等の除外 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
第9号 |
樹木の保存、表土の保全 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
第10号 |
緩衝帯 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
第11号 |
輸送施設(40ha以上に適用 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
第12号 |
申請者の資力信用 |
|
△ |
△ |
○ |
○ |
第13号 |
工事施行者の能力 |
|
△ |
△ |
○ |
○ |
第14号 |
妨げとなる権利者の同意 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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