技術基準(法第33条)

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目的

技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的として制定されています。豊田市における技術基準は下のとおりです。
なお、当該基準は、行政手続法第5条による審査基準として公表しているものです。

開発目的別の法第33条適用条号

開発の目的に応じて、適用基準を限定しており、これを整理すると下表のとおりです。

〇印は適用するもの、△印は1ha以上の開発行為に適用するもの

都計法
第33条
第1項
各号

基準の概要

開発目的

自己用

その他

居住用
住宅

業務用
建築物

特定
工作物

建築物

特定
工作物

第1号

用途地域等への

適合

第2号

道路、公園等の

公共施設の確保等

 

第3号

排水施設

第4号

給水施設

 

第5号

地区計画等

第6号

公共施設、公益的施設

第7号

軟弱地盤等、安全措置

第8号

災害危険区域等の除外

 

第9号

樹木の保存、表土の保全

第10号

緩衝帯

第11号

輸送施設(40ha以上に適用

第12号

申請者の資力信用

 

第13号

工事施行者の能力

 

第14号

妨げとなる権利者の同意

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業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
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