技術基準(法第33条)

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ページ番号1006298

目的

技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的として制定されています。豊田市における技術基準は下のとおりです。
なお、当該基準は、行政手続法第5条による審査基準として公表しているものです。

開発目的別の法第33条適用条号

開発の目的に応じて、適用基準を限定しており、これを整理すると下表のとおりです。

〇印は適用するもの、△印は1ha以上の開発行為に適用するもの

都計法
第33条
第1項
各号
基準の概要

開発目的:自己用
居住用住宅

開発目的:自己用
業務用建築物

開発目的:自己用
特定工作物

開発目的:その他
建築物

開発目的:その他
特定工作物

第1号

用途地域等への

適合

○

○

○

○

○

第2号

道路、公園等の

公共施設の確保等

 

○

○

○

○

第3号

排水施設

○

○

○

○

○

第4号

給水施設

 

○

○

○

○

第5号

地区計画等

○

○

○

○

○

第6号

公共施設、公益的施設

○

○

○

○

○

第7号

軟弱地盤等、安全措置

○

○

○

○

○

第8号

災害危険区域等の除外

 

○

○

○

○

第9号

樹木の保存、表土の保全

△

△

△

△

△

第10号

緩衝帯

△

△

△

△

△

第11号

輸送施設(40ha以上に適用

○

○

○

○

○

第12号

申請者の資力信用

 

△

△

○

○

第13号

工事施行者の能力

 

△

△

○

○

第14号

妨げとなる権利者の同意

○

○

○

○

○

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このページに関するお問合せ

都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
お問合せは専用フォームをご利用ください。