用語定義、標準処理期間、適用除外等
都市計画法開発許可制度の運用については以下の内容を御確認ください。
1 開発行為
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地に行う以下のいずれかに該当する行為
ア 60cmを超える切土又は盛土
(備考)建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削を除く。
イ 区画の変更
(備考)単なる分合筆(アに該当しない行為を伴う場合も含む。)を除く。
2 法第42条及び第43条の規定による、建築物等の用途変更
以下のいずれかに該当する行為
ア 建築物の建築基準法上の主要用途の変更
該当具体例 店舗から工場への変更
イ 建築物等の使用目的の変更
該当具体例1 法第34条第1号の適用で開発許可等を受けて建築した店舗から、法第34条第1号許可対象業種以外の店舗への変更
該当具体例2 開発許可等を受けた者の居住用の住宅から、その他の者の居住用の住宅への変更
該当具体例3 開発許可等を受けた者の業務用の工場等(事業所)から、その他の者の業務用の工場等(事業所)への変更
3 市街化調整区域における開発行為又は建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う土地の区域界
筆界によること。
4 許可申請等の標準処理期間
(1)第29条(開発許可)、許可に当たり開発審査会の議を得る必要がある申請 60日
(2)第43条(建築等許可)、第35条の2第1項(開発変更許可)、第41条ただし書き(市街化調整区域内における建築物の特例許可)、第42条ただし書き(予定建築物等以外の建築等の許可の申請) 30日
(3)第37条ただし書き(建築等制限解除) 5日
(備考)1 適法な申請の処理を前提とする。
(備考)2 以下の期間は、標準処理期間に算入されない。
ア 申請書を補正するための期間
イ 申請後に申請内容を変更するための期間
ウ 審査のために必要な情報を追加するための期間
エ 豊田市の休日を定める条例による市の休日(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日)の期間
(備考)3 許可申請に係る開発行為等に当たり、農地転用許可、特定都市河川浸水被害対策法、砂防法等の法令の規定による許可を受ける必要がある場合は、それらの許可と同時又はそれらの許可がなされた後に許可するものとする。
5 相当期間申請が補正されない場合の許認可の拒否
許可申請書又は添付図書に不備がある場合に、その補正を求めてから1か月を経過しても補正がなされないときは、当該申請を不許可等の拒否処分とすることがある
6 開発許可等の適用除外の開発行為等
以下の開発行為等は、開発許可等が不要です。
(1)以下の地区、開発区域面積未満のもの
|
地区 |
開発区域の面積 |
---|---|---|
市街化区域 |
藤岡地区 |
1,000平方メートル未満 |
藤岡地区以外 |
500平方メートル未満 |
|
都市計画区域外 |
1ha未満 |
(2)市街化調整区域、都市計画区域外の農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又は市街化調整区域、都市計画区域外の農林漁業者用住宅
(3)駅舎等の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物
(4)都市計画事業の施行として行う開発行為等
(5)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
(6)以下の通常の管理行為、軽易な行為
ア 仮設建築物建築又は土木事業等に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設
イ 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
ウ 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築
エ 建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの
7 開発許可等の手続
(1)開発行為を伴う建築物の建築等
→開発許可(法第29条)許可申請
(2)市街化調整区域における開発許可を受けた土地以外の建築物の建築等
→建築等許可(法第43条)許可申請
(3)市街化調整区域で開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築物の建築、用途変更等
→予定建築物以外の建築物等の建築許可(法第42条)許可申請
(4)開発許可等の適用除外に該当する建築等
→適用除外申請
(備考)申請書の様式は、「豊田市ホームページトップページ>事業者向け情報>都市計画・建築・開発>開発>開発許可制度>開発許可制度 申請様式と添付書類のダウンロード
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