道路後退におけるガイドライン

ページ番号1015301  更新日 2024年4月10日 印刷

都市計画区域内において建築物を建築する際、建築基準法第42条第2項に該当する道路に接している場合は、原則として道路の中心から2メートルの位置を道路の境界とみなし、その位置まで後退して建築しなければいけません。

そこで、道路後退に関する留意事項等を示した「道路後退におけるガイドライン」を作成しましたので、ご活用ください。

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