定期報告制度

ページ番号1019098  更新日 2024年4月15日 印刷

1 はじめに

定期報告制度とは

高齢者や障がい者等が就寝する建築物や不特定多数の者が利用する建築物では、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあり、より一層の安全確保が必要です。
そのため、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の被害を軽減させるため、建築物の所有者又は管理者に対して、建物の維持管理の状況を定期的に専門家に調査・検査をさせ、その結果を豊田市に報告することを義務づけた制度です。

2 定期調査・定期検査の報告時期及び調査資格者

平成28年6月1日から改正建築基準法が施行され、安全上、防火上重要な建築物、防火設備等が政令により一律に定期調査・検査の対象になりました。
これにより、建築物の調査を3年に1度、建築物に設置された防火設備等の建築設備の検査を1年に1度、調査資格者に調査・検査させ、その結果を豊田市へ報告することが義務化されました。

名称

定期調査

分類

建築物

対象

国及び市が定めた防火上・避難上重要な建築物

報告の時期

3年に1度

調査資格者

  • 一級建築士、二級建築士
  • 国土交通大臣が定める資格者(特定建築物調査員)

名称

定期検査

分類

建築物に設けられた建築設備

対象

  • 昇降機
  • 定期調査の対象建築物等に設置された換気設備、排煙設備、非常用照明、防火設備

報告の時期

1年に1度

調査資格者

  • 一級建築士、二級建築士
  • 国土交通大臣が定める資格者(防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)

なお、対象の建築物・建築設備の詳細については以下のファイルをご確認ください。

3 定期調査・検査報告の流れ

豊田市では定期報告等受付業務を一般財団法人愛知県建築住宅センターに委託しています。
(備考)昇降機のみ、提出窓口が一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会になります。

定期調査・検査報告の一連の流れのチャート 1.愛知県建築住宅センターが建築物の所有者又は管理者へ通知文 2.建築物の所有者又は管理者(国・市が定める建築物、建築設備等)が、一級建築士、二級建築士(国土交通大臣が定める資格者)・特定建築物調査員・防火設備検査員・昇降機等検査員・建築設備検査員へ委託 3.調査・検査の結果を建築物の所有者又は管理者へ 4.愛知県建築住宅センター等へ提出 5.豊田市へ送達 6.結果を通知 7.愛知県建築住宅センター等が建築物の所有者又は管理者へ結果を通知(豊田市は建築物の所有者又は管理者へ必要に応じて是正指導する)

(数字は順番を表しています)

4 令和6年度の定期調査について

今年度の対象建築物は、『就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設等、障害者支援施設、助産所等)、体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場(いずれも学校に付属するものを除く)、事務所』です。

5 お知らせ

令和5年6月1日から豊田市の特定建築物等の電子申請が可能になります。
詳しくは、提出先の愛知県建築住宅センターホームページにてご確認ください。

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