石綿含有建材の事前調査結果報告

ページ番号1048706  更新日 2022年4月1日 印刷

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を、所管する自治体(豊田市内にあっては豊田市環境保全課)に報告する必要があります。

石綿事前調査結果の報告

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者(元請事業者)は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の使用の有無の事前調査結果を、所管する自治体(豊田市内にあっては豊田市環境保全課)に報告することが義務づけられます。
また、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署(豊田市内にあっては豊田労働基準監督署)にも報告を行う必要があります。

報告の対象となる工事

石綿の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

  1. 建築物の解体工事で、解体部分の延べ床面積が80m2以上のもの
  2. 建築物の改修工事で、工事に係る請負代金の合計が100万円以上のもの
  3. 工作物の解体・改修工事で、工事に係る請負代金の合計が100万円以上のもの

(備考)請負代金の合計とは、消費税や材料費も含めた作業全体の請負代金の合計金額です。(事前調査の費用は含みません。)
(備考)報告対象となる工作物は、以下のとおりです。(令和2年10月7日環境省告示第77号)
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の
建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力
発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホ
ームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

注意:上記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。

報告の期限

事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前まで)報告してください。

報告の方法

原則として国(環境省及び厚生労働省)が整備した電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から報告してください。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で自治体と労働基準監督署の両方に報告することができます。なお、「石綿事前調査結果報告システム」の利用にあたっては、「gBizID」への登録が必要です。

なお、電子システムの使用が困難な場合に限り、紙による報告も可能です。紙による報告を行う場合、所管する自治体及び労働基準監督署それぞれに提出する必要があります。

豊田市環境保全課に提出する際の様式は以下の「様式第3の4」をダウンロード

注意:労働基準監督署に提出する際の様式は、所管する労働基準監督署にご確認ください。

参考ホームページ

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