豊田市での民泊(住宅宿泊事業)開業について
はじめに
民泊とは一般的に、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法では、年間の営業日数が180日を超えない等の条件を満たしたものに対して、都道府県知事等への届出を行うと旅館業の許可を受けることなく民泊サービスを行うことができます。
民泊に関する手続き
事業を開始する前に保健所に相談いただき届出いただきますようお願いします。豊田市内での民泊開業の検討をされている方は、愛知県衣浦東部保健所(電話:0566-21-4797)または、国が設置する民泊制度コールセンター(電話:0570-041-389)までお問合せください。
豊田市での民泊開業の届出先
愛知県衣浦東部保健所 0566-21-4797
(備考)届出は原則、民泊制度運営システムを利用してください。
その他相談窓口
- 食品営業許可について 豊田市保健所保健衛生課 0565-34-6181
- 事業系一般廃棄物について 豊田市循環型社会推進課 0565-71-3001
- 産業廃棄物について 豊田市廃棄物対策課 0565-34-6710
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
魅力創造部 観光誘客推進課
業務内容:観光事業の計画及び実施、スポーツツーリズムの推進、アジア競技大会・アジアパラ競技大会などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6758 ファクス番号:0565-32-9779
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