住宅宿泊事業法における消防法令上の取扱い等について

ページ番号1025118  更新日 2024年4月5日 印刷

住宅宿泊事業法に基づいた消防法令上の取扱いについてご相談ください。

1 住宅宿泊事業法の取扱い

届出住宅の形態により、消防法令上、旅館・ホテルと同様に扱う場合があるため、新たに消防用設備等の設置が必要となることがあります。
住宅宿泊事業法に伴う届出を行う前に、消防法上の取扱いについて事前に消防本部予防課にご相談ください。

2 参考

3 消防法令適合通知が交付されるまでの流れ

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
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