児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ

ページ番号1003499  更新日 2023年4月1日 印刷

児童扶養手当の手当額は、「支給開始から5年」または「支給要件に該当してから7年」のいずれか早い方の年月が経過すると、手当額が半額となります(ただし3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳に達してから5年)。今までどおり手当を受け取るには、届出が必要です。該当者には、個別に通知します。また、既に該当されている方は、8月の現況届の際も毎年提出が必要です。下記のいずれにも当てはまらない場合は、こども家庭課までご相談ください。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている(注釈)
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷、疾病もしくは要介護状態により就業することができない
  • 児童または親族を介護する必要があるため、就業することができない

(注釈)ハローワークカードをお持ちで、求職活動を行っている方は、求職活動を行っていることを確認する必要があります。カードの裏面に求職活動年月及び活動内容(職業相談等)をハローワークにて証明してもらう等、あなたが求職活動を行っていると分かる書類をご提出ください。カードの登録のみでは、証明となりませんのでご注意ください。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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