児童扶養手当

ページ番号1003497  更新日 2024年4月18日 印刷

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する国の制度です。(所得制限があります。)

受給できるかた

日本国内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童(児童に一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している父、母又は養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定の障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童

ただし、次のような場合、手当は支給されません。

  • 婚姻した、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係がある(同居している等)
  • 異性と別居していても異性の訪問があり、かつ生活の援助を受けている(家賃、食事代、日用品の購入等)
  • 離婚の翌年以降、父と児童又は母と児童が元配偶者の扶養親族の取扱いを受けている(税法上の扶養及び保険の扶養について)
  • 現在扶養している児童が児童福祉施設等に入った(通園施設は除く)、里親に委託されている
  • 児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった、扶養しなくなった、児童が婚姻した、児童が出国した等)
  • 児童が、父又は母の死亡について支給される一定額以上の公的年金給付を受けることができる
  • 児童が、労働基準法等の規定による一定額以上の遺族補償を受けることができる
  • 児童が、父又は母に支給される公的年金給付の、一定額以上の加算の対象となっている
  • 受給者が、一定額以上の公的年金給付を受けることができる(老齢福祉年金を除く。)
  • 受給資格者や扶養義務者の所得が所得制限額を超過している

(備考)受け取り過ぎた手当については、必ず返納いただきます。
(備考)偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。 

手当を受けるには

申請前に、制度の説明及び申請者本人の状況を確認させていただきますので、市役所こども家庭課又は各支所(旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡のみ)までご相談ください。申請者の事情に応じて、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により、必要な書類は異なります。)手続には30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。また、受給資格の有無及び手当の額の決定のために、口頭による質問や現地調査をさせていただくことがありますのでご了承ください。

手当の支払い

市長の認定を受けると、申請の属する月の翌月分から支給されます。

2024年度の振込日について

  • 2024年5月30日(木曜日):3月分、4月分
  • 2024年7月25日(木曜日):5月分、6月分
  • 2024年9月26日(木曜日):7月分、8月分
  • 2024年11月28日(木曜日):9月分、10月分
  • 2025年1月30日(木曜日):11月分、12月分
  • 2025年3月27日(木曜日):1月分、2月分

備考

  • 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
  • 申請時期や現況届の提出時期により振込月は変わることがあります。
  • 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。

手当の額について(2024年4月から)

児童1人のとき

  • 全部支給
    月額45,500円
  • 一部支給
    月額45,490円から10,740円

児童2人のとき

上記金額に以下を加算

  • 全部支給
    月額10,750円
  • 一部支給
    月額10,740円から5,380円

児童3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに、以下を加算

  • 全部支給
    月額6,450円
  • 一部支給
    月額6,440円から3,230円

備考:
前年の消費者物価指数や年金法の改正による改定の可能性があります。
全額支給及び一部支給額は、所得によって決められます。

所得制限について

受給資格者又はその扶養義務者等の前年の所得(1月から9月申請の場合は前々年)が下表の限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

表1
税法上における扶養親族数 受給資格者本人の所得制限限度額 【全部支給】 受給資格者本人の所得制限限度額 【一部支給】 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額
0人 490,000円
(1,220,000円)
1,920,000円
(3,114,000円)
2,360,000円
(3,725,000円)
1人 870,000円
(1,600,000円)
2,300,000円
(3,650,000円)
2,740,000円
(4,200,000円)
2人 1,250,000円
(2,157,000円)
2,680,000円
(4,125,000円)
3,120,000円
(4,675,000円)
3人 1,630,000円
(2,700,000円)
3,060,000円
(4,600,000円)
3,500,000円
(5,150,000円)
4人 2,010,000円
(3,243,000円)
3,440,000円
(5,075,000円)
3,880,000円
(5,625,000円)

扶養親族の数が5人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算

備考

  • ( )内の金額は、給与収入のみの場合の参考収入額です。
  • 給与所得又は公的年金所得がある場合、総所得金額から10万円控除できます。給与所得又は公的年金所得の合計額が10万円未満の場合は、その合計額を総所得金額から控除します。
  • 受給資格者が父又は母の場合、受給者及び児童が受け取る養育費の80%を所得に加算します。
  • 扶養義務者とは、受給資格者と同居している家族(実父母、実祖父母、兄弟姉妹等)を指します。(それぞれ1人ずつの審査となり、所得の合算はしません。)
  • 所得控除や扶養親族の内容により、所得金額からの控除又は所得制限限度額に加算がある場合があります。

以下の控除を受けている場合は、所得から控除できます。

表2

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛け金控除・配偶者特別控除
当該控除額
障がい者控除
270,000円
特別障がい者控除
400,000円
勤労学生控除
270,000円
寡婦控除(受給者が養育者の場合、扶養義務者、配偶者のみ控除可)
270,000円
ひとり親控除(受給者が養育者の場合、扶養義務者、配偶者のみ控除可)
350,000円

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

租税特別措置法に定める特別控除相当額

児童扶養手当施行令第4条第1項(受給者全員控除可)
80,000円

一部支給の場合の手当額は、次のように算出されます。

児童1人の場合

一部支給手当額=45,490円-(受給者の所得額(注釈1)-所得制限限度額(注釈2))×0.0243007(注釈3)

  • 注釈1:
    収入から給与所得控除(表2の所得控除)等の控除を行い、父又は母及び児童が受け取る養育費等の80%を加算した額です。
  • 注釈2:
    所得制限限度額は、表1を参考にしてください。(受給者は、受給資格者の全部支給欄、扶養義務者は、同表の右端の欄の所得制限限度額です。)扶養親族数により、限度額が異なります。
  • 注釈3:
    10円未満は四捨五入とします。

申請窓口

  • こども家庭課
  • 旭支所
  • 足助支所
  • 稲武支所
  • 小原支所
  • 下山支所
  • 藤岡支所

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。