その他の手続きについて

ページ番号1007450  更新日 2019年9月2日 印刷

母子・父子手当(児童扶養手当・愛知県遺児手当・豊田市ひとり親家庭等支援手当)に関する手続きは、必ず届出をしてください。手続きが遅れますと、手当の支払が差止めになることがあります。

各種変更

次に該当する場合は、届出が必要ですので、必要書類を添えて届け出てください。なお、届出の内容に応じて、手当額が変更することがあります。

  • 住所を変更したとき(市内転居、市外転出)
  • 氏名を変更したとき(受給者、児童)
  • 手当の支払金融機関を変更したいとき
  • 所得制限を超えている扶養義務者と同居又は別居したとき
  • 公的年金(注釈)を受けるようになったとき(受給者、児童)

注釈:
平成26年12月1日より児童扶養手当法が改正され、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

現況届(更新手続き)

母子・父子手当の受給者の方は毎年8月に現況届(更新手続き)が必要です。所得制限により支給停止となっている方も手続きが必要です。7月下旬に案内文書を送付しますので、期限までに必要書類を添えて届け出てください。なお、届出がない場合は、手当の支払が差止めになります。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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