食品衛生法改正による新設許可業種の経過措置期間が、2024年5月31日に終了します

ページ番号1057605  更新日 2024年1月25日 印刷

新たに営業許可が必要になった営業者さまへ

2018年の食品衛生法の改正により、2021年6月1日から下記の食品を製造する場合は新たに営業許可が必要になりました。ただし、2021年6月1日時点ですでに該当する食品を製造している場合は、経過措置期間の規定により営業許可の取得期限が2024年5月31日までとなっています。
この期間までに営業許可を取得しない場合、2024年6月1日以降は無許可営業となりますので、まだ営業許可を取得していない営業者さまは、至急、保健衛生課に相談してください。

新たに営業許可が必要になった食品

  1. 魚介類等を主原料とする食品及び魚介類等を使用したそうざいは、「水産製品製造業」が必要です。
  2. そうざい半製品(例えば衣をつけるなどの加工はされているが、油で揚げていないコロッケや未加熱の餃子のように、食べるために最終的な調理が必要な食品)は、「そうざい製造業」が必要です。
  3. 漬物(そのまま食べる食品で、野菜等を主原料として、塩、しょうゆ、みそ、かす、こうじ、酢、ぬか、その他の材料に漬け込んだ食品)は、「漬物製造業」が必要です。
  4. 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封され、常温で保存が可能な食品)は、「密封包装食品製造業」が必要です。

新しい営業許可業種の詳細や、営業許可の新規申請の手続きについては、以下のページをご確認ください。

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