アレルゲンを含む食品の表示(アレルギー表示)

ページ番号1003134  更新日 2024年4月12日 印刷

食品表示法に基づき表示が義務付けられている特定原材料についての説明

食物アレルギーを引き起こす食品のうち、特に表示する必要性の高いものを特定原材料として定め、表示が義務付けられています。また、特定原材料に比べると症例数等が少ないものを特定原材料に準ずるものとして定め、可能な限り表示するよう推奨されています。

「マカダミアナッツ」および「まつたけ」のアレルギー表示について

令和6年3月28日、「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加され、「まつたけ」が特定原材料に準ずるものから削除されました。

「くるみ」のアレルギー表示が義務になりました

令和5年3月9日、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に「くるみ」が追加されました。

食品関連事業者の皆様におかれましては、下記の対応をお願いします。

  • これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示をしてください。(経過措置期間は令和7年3月31日まで)
  • 原材料及び製造方法を再度確認してください。
  • 必要に応じてアレルゲン検査による確認をしてください。

「カシューナッツ」のアレルギー表示について

特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するようにしてください。

表示が義務付けられているアレルゲンを含む食品(特定原材料)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示を推奨しているアレルゲンを含む食品(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

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