豊田市の個人情報保護

ページ番号1005130  更新日 2022年5月24日 印刷

豊田市では、「個人情報」の適正な取扱いについて条例を定め、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する制度を実施しています。

対象となる機関(実施機関)

市のすべての機関

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
事業管理者
消防長及び議会

対象となる情報

公文書(電磁的記録を含む。)に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるもの)

個人情報の適切な取扱い

実施機関における個人情報の適切な取扱いについて、次のような原則を定めています。

(1)保有制限

  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。また、利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えてはならない。
  • 信条及び社会的身分に関する個人情報については、法令等に定めがある場合などを除き、保有してはならない。

(2)適正な取得

個人情報を取得するときは、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。

(3)利用目的の明示

本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示しなければならない。

(4)正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(5)安全確保

実施機関及び個人情報の取扱いの委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のための措置を講じなければならない。

(6)従事者の義務

個人情報を取り扱う職員や受託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に利用してはならない。

(7)利用、提供の制限

法令に基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。

(8)個人情報の提供を受ける者に対する措置要求

必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(9)電子計算機の結合の禁止

法令等に基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、実施機関以外の者との間で、通信回線を用いて、個人情報を処理する電子計算機の結合を行ってはならない。

個人情報ファイルの適正な管理と公表

実施機関は、個人情報ファイルを保有する場合には、個人の数が500未満のものなど一定の場合を除き、あらかじめ、市長に対し、ファイルの名称、利用目的、記録項目等を届け出なければなりません。
市長は、届出があったファイルについて、原則として、ファイルの名称、利用目的、記録項目等所定事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公文書管理センター(豊田市役所東庁舎7階)で公表します。

個人情報の開示、訂正、利用停止請求

自分の個人情報を自ら管理できる権利として、実施機関が保有している自分の個人情報を開示(見せること)するよう請求し、その開示によって確認した自己情報に誤りなどがあるときは、その訂正や削除を求めることができることとなっています。

(1)開示請求

誰でも、実施機関に対し、自分の個人情報の開示を請求することができます。請求があった場合、実施機関は、次に掲げる情報のいずれかが含まれているときを除き、保有している個人情報を開示しなければなりません。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述により特定の個人を識別することができるもの
  3. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの又は実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  4. 人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  5. 市の機関、国、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせる等のおそれがあるもの
  6. 市の機関、国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  7. 法令等の規定により又は従う義務のある主務大臣等の指示により、開示することができないと認められる情報

なお、開示請求に対する決定の審査基準は以下のとおりです。

(2)訂正請求

誰でも、開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるときは、実施機関に対し、訂正を請求することができます(歴史公文書については訂正の申出を行うことができます。)。
訂正請求のあった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを決定して文書でお知らせします。30日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。
なお、訂正請求に対する決定の審査基準は以下のとおりです。

(3)利用停止請求

誰でも、開示を受けた自己の個人情報が、実施機関により適法に取得されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、利用目的以外の目的のために利用され、提供されているときは、個人情報の利用停止等を請求することができます(歴史公文書は除きます。)。
利用停止請求のあった日から起算して30日以内に、利用停止するかどうかを決定して文書でお知らせします。30日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。
なお、利用停止請求に対する決定の審査基準は以下のとおりです。

個人情報開示の基本的な手続等

(1)請求の方法

公文書管理センター(市役所東庁舎7階)、旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所及び藤岡支所(以下「公文書管理センター等」という。)にて「個人情報開示請求書」に所定の事項を記入のうえ、運転免許証、旅券、写真が貼り付けられた資格証明書など本人であることを示す書類を提示し、又は提出して請求していただきます。
なお、未成年者や成年被後見人の法定代理人(親権者等)は、本人に代わって開示の請求をすることができます。

画像:公文書管理センターへの地図

(2)開示・不開示の決定

開示請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定します。その後、速やかに文書でお知らせします。なお、15日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

(3)開示の方法

「個人情報全部(部分)開示決定通知書」が届きましたら、それを持って、お知らせした日時に指定の場所にお越しいただきます。開示の場所は、原則として「公文書管理センター等」です。

(4)費用

公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、A3判以内で1枚当たり10円です。カラーは50円です。

不開示等の決定に不服があるとき

不開示や部分開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から3月以内に、審査請求をすることができます。この場合、市は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴き、公正に再度開示するかどうかを決定します。

開示請求に係る事務の流れ

審査請求に係る事務の流れ

出資法人等の個人情報保護

市が資本金、基本金等の2分の1以上を出資している法人等も、市と同様に、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

罰則

職員等による個人情報の不正な提供、収集等については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課されます。また、偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

個人情報保護制度の実施状況

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