豊田市の個人情報保護

ページ番号1005130  更新日 2024年4月1日 印刷

豊田市では、「個人情報」の適正な取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及び国の関係法令を遵守し、法施行条例を定め、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する制度を実施しています。

制度の変更について(令和5年4月1日以後)

個人情報保護法が改正され、全国の地方公共団体(議会を除く。)の個人情報保護制度のルールを個人情報保護法が担うことになりました。
市議会は、個人情報保護法の対象外なので、豊田市議会個人情報保護条例により個人情報保護制度が運用されます。なお、豊田市議会個人情報保護条例の内容は、個人情報保護法に準じています。

(1)個人情報保護制度の根拠法令の変更

令和5年3月31日以前
全ての本市の機関 豊田市個人情報保護条例及び豊田市の関係例規
令和5年4月1日以後
市議会以外の本市の機関 個人情報保護法及び国の関係法令並びに豊田市個人情報保護法施行条例及び豊田市の関係例規
市議会 豊田市議会個人情報保護条例及び市議会の関係例規

(2)制度運用上の主な変更点

  • 個人情報開示請求時の身分確認書類が変更になります。
  • 郵送による個人情報開示請求が可能になります。
  • 任意代理人による個人情報開示請求の制限が廃止されます。
  • 任意代理人の委任状の真正性確認方法が追加されます。

(備考)新たな個人情報開示請求に関する詳細は、「個人情報開示の基本的な手続等」をご覧ください。

対象となる機関(実施機関)

市のすべての機関

市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
事業管理者
消防長
議会

対象となる情報

公文書(電磁的記録を含む。)に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるもの)

個人情報の適切な取扱い

本市の機関における個人情報の適切な取扱いについて、次のような原則を定めています。

(1)保有制限

法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。また、利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。

(2)利用目的の明示

本人から直接書面(電磁的記録を含む。)で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示しなければならない。

(3)不適正な取得の禁止

個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(4)正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(5)安全確保

本市の機関及び個人情報の取扱いの委託を受けた者等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のための措置を講じなければならない。

(6)従事者の義務

個人情報を取り扱う職員や受託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に利用してはならない。

(7)利用、提供の制限

法令に基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。

(8)個人情報の提供を受ける者に対する措置要求

必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

個人情報ファイルの適正な管理と公表

本市の機関は、個人情報ファイルを保有する場合には、個人の数が500未満のものなど一定の場合を除き、あらかじめ、市長に対し、ファイルの名称、利用目的、記録項目等を届け出なければなりません。
市長は、届出があったファイルについて、原則として、ファイルの名称、利用目的、記録項目等所定事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公文書管理センター(豊田市役所東庁舎7階)及びホームページで公表します。

個人情報の開示、訂正、利用停止請求

自分の個人情報を自ら管理できる権利として、本市の機関が保有している自分の個人情報を開示(見せること)するよう請求し、その開示によって確認した自己情報に誤りなどがあるときは、その訂正や削除を求めることができることとなっています。

(1)開示請求

誰でも、本市の機関に対し、自分の個人情報の開示を請求することができます。

開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、開示するかどうかを決定して文書でお知らせします。期間内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。請求があった場合、本市の機関は、次に掲げる情報のいずれかが含まれているときを除き、保有している個人情報を開示しなければなりません。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述により特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの又は本市の機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  4. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 市の機関、国、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  6. 市の機関、国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(2)訂正請求

誰でも、開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるときは、本市の機関に対し、訂正を請求することができます。
訂正請求のあった日の翌日から起算して29日以内に、訂正するかどうかを決定して文書でお知らせします。期間内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

(3)利用停止請求

誰でも、開示を受けた自己の個人情報が、本市の機関により適法に取得されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、利用目的以外の目的のために利用され、提供されているときは、個人情報の利用停止等を請求することができます。
利用停止請求のあった日から起算して29日以内に、利用停止するかどうかを決定して文書でお知らせします。期間内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

個人情報開示の基本的な手続等

(1)請求の方法

1 来庁して請求

公文書管理センター(市役所東庁舎7階にて「個人情報開示請求書」に所定の事項を記入のうえ、運転免許証、健康保険証など本人であることを示す書類を提示し、又は提出して請求していただきます。

画像:公文書管理センターへの地図

2 郵送での請求

「個人情報開示請求書」に所定の事項を記入のうえ、「本人確認書類のコピー」「住民票の写し」とともに公文書管理センターへ郵送してください。

送付先:郵便番号 471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所東庁舎7階
公文書管理センター

3 主な本人確認書類

運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、個人番号カード(顔写真の記載されている面のみ)
(注)個人情報の開示請求は12桁の個人番号を利用する事務ではありませんので、個人番号の記載されている面の写しを提出しないようご注意ください。

4 個人情報開示請求書様式

  • 本市の機関(議会を除く。)に対する請求
  • 議会に対する請求

5 具体的な手続の案内

(2)開示・不開示の決定

開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定します。その後、速やかに文書でお知らせします。なお、期間内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

(3)開示の方法

1 来庁して開示

「個人情報全部(部分)開示決定通知書」が届きましたら、それを持って、 お知らせした日時に指定の場所にお越しいただきます。開示の場所は、原則として公文書管理センターです。

2 郵送で開示

「個人情報全部(部分)開示決定通知書」「納入済通知書」が届きましたら、納入済通知書を用いて、指定金融機関で費用を納付いただきます。費用の納付が確認できましたら、開示文書を郵送します。

(4)費用

公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、A3判以内で1枚当たり10円です。カラーは50円です。

(5)郵送開示における写しの交付費用等の支払方法

1.納入済通知書(納付期限は、納入済通知書の発送日から2週間程度です。)

(1)保有課から、写しの交付費用等の額を記載した「納入済通知書」を、開示決定通知書に同封し、請求者に郵送します。
(2)請求者は、郵送された「納入済通知書」を用いて、金融機関の窓口にて写しの交付費用等の額をお支払いください。なお、金融機関から控え(領収書)が交付されます。
(3)法務課において入金が確認でき次第(10日前後の日数を要します。)、保有課から開示文書を発送します。なお、控え(領収書)を法務課にファクスいただけますと、直ちに入金が確認できるので、速やかに開示文書を発送できます。

2.現金書留(お釣りが生じないよう御協力ください。)

(1)保有課から、写しの交付費用等の額を記載した開示決定通知書を、請求者に郵送します。
(2)請求者は、現金書留封筒を郵便局にて購入し、開示決定通知書に記載されている額の現金を同封し、法務課に郵送してください。
(3)法務課において現金を受領次第、保有課から開示文書を発送します。なお、領収書は、開示文書に同封して交付します。

3.電子納付

(1)保有課から、写しの交付費用等の額を記載した開示決定通知書を、請求者に郵送します。
(2)請求者は、以下の外部リンク先又は二次元バーコードから「あいち電子申請・届出システム」の該当ページにアクセスし、ページの案内に従って電子納付の申請をしてください。整理番号及びパスワードが表示され、申請受付完了となります。なお、本申込ページのうち「費用の種別」は「開示に要する費用(個人情報開示制度)」を選択してください。
(3)法務課において申請が確認でき次第、法務課は、申請内容を確認し、開示手数料及び写しの交付費用の額を設定し、請求者にメールで通知します。
(4)請求者は、メールで通知を受けたURLリンク先にアクセスし、申請時に設定した整理番号及びパスワードを入力し、支払方法を選択し、お支払いください。
(5)法務課において支払を確認でき次第、保有課から開示文書を発送します。なお、支払先は、決済代行業者となるため、市から領収書は発行しません。
(備考)選択できる支払方法
クレジットカード、携帯キャリア決裁、PayPay、LINE Pay、Apple Pay、楽天ペイ、楽天Edy、モバイルSuica、メルペイ、Pay-easy

あいち電子申請・届出システム QRコード


(注意)このページにおいて開示請求はできません。

不開示等の決定に不服があるとき

不開示や部分開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から3月以内に、審査請求をすることができます。この場合、市は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴き、公正に再度開示するかどうかを決定します。

開示請求に係る事務の流れ

審査請求に係る事務の流れ

出資法人等の個人情報保護

市が資本金、基本金等の2分の1以上を出資している法人等も、個人情報保護法及び各法人の規則等に従い、個人情報保護のために必要な措置を講じます。

罰則

職員等による個人情報の不正な提供、収集等については、罰則(最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課されます。また、偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。

個人情報保護制度の実施状況

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