WE LOVE とよた 応援寄附金

ページ番号1002938  更新日 2025年5月14日 印刷

豊田市のふるさと寄附金(納税)についてのご案内です。

豊田市は、ふるさと寄附金(納税)の対象となる地方団体として、総務省から指定を受けた地方団体です。

お知らせ

  • ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください。
    ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。 

イラスト WE LOVE とよた 応援寄附金

豊田市への寄附をご希望の方(個人)

どなたでもご寄附いただけますが、市内在住の方は、返礼品の提供を受けられませんので、ご注意ください。

1 申込方法

(1)インターネットで寄附

以下の各ポータルサイトからお申し込みいただけます。






(2)申込書で寄附

財政課の窓口に直接お持ちいただくかファクス、郵送または電子メールで申込書をご提出ください。(納付書での納付になります。)

法人の方

下記問合せ先まで個別にご相談ください。

また、豊田市は企業版ふるさと納税制度の認定団体です。

企業版ふるさと納税については、以下の「企業版ふるさと納税制度(地方創生応援税制)」をご確認ください。

ゴルフ場利用券について

お礼の品(返礼品)として、寄附額1万円につき3千円分の「ゴルフ場利用券」をお送りいたします。豊田市内16のゴルフ場でゴルフのプレー代などのサービスに使用できます。詳細は「ゴルフ場利用券」ページをご覧ください。

一部のゴルフ場でご利用条件が設けられています。詳しくは、下記のご利用条件をご確認ください。

ゴルフ場利用券がご利用いただけるゴルフ場一覧

ゴルフ場名

ご利用条件

小原カントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

加茂ゴルフ倶楽部

ゴルフ倶楽部大樹旭コース

ゴルフ倶楽部大樹豊田コース

笹戸カントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

さなげカントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

セントクリークゴルフクラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

中京ゴルフ倶楽部石野コース

予約は会員からのみとさせていただきます。
利用は、1~3月の平日、7~9月の平日に限ります。
優待券との併用はできません。

貞宝カントリークラブ

豊田カントリー倶楽部

名古屋グリーンカントリークラブ

名古屋広幡ゴルフコース

南山カントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

パインズゴルフクラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

東名古屋カントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

本券は、当日のプレー代にのみ充当させていただきます。

ロイヤルカントリークラブ

予約は会員からのみとさせていただきます。

ゴルフ場利用券利用規約

豊田市共通宿泊・飲食券について

一部の施設でご利用条件が設けられています。
詳しくは、使用可能施設一覧及び利用規約をご確認ください。

使用可能施設一覧

豊田市共通宿泊・飲食券利用規約

寄附の活用方法について

ご寄附いただいた方の意向をできるだけ市政に反映させるため、ご希望の活用方法を下記の中からお選びください。

活用方法

(1) こどもが多様な生き方・暮らし方を選択できる

  • ミライを担うこどもの活動・体験の機会を充実させる
  • 誰もが新たな活動や学びにチャレンジできる環境づくりを進める
  • 「クルマのまち」を始め本市の魅力を生かしたまちづくりを進め、まちへの愛着・誇りを育む

(2) 誰もがつながり合いの中で安心して自分らしく暮らすことができる

  • 希望する誰もが安心して結婚や子育てができる環境づくりを進める
  • 地域共生社会を実現するために様々な「つながり合い」をつくる

(3) 産業中枢都市として深化し続ける

  • ミライを支える産業の創出と育成に向け、企業のチャレンジを支援する
  • 多様な人材の活躍を支援する

(4) 将来を展望した都市環境の形成を進める

  • 住みたい・住み続けたいと感じられるまちの実現を進める
  • 激甚化・頻発化する自然災害への適応を進める

(5) 脱炭素社会の実現に挑戦する

  • 「オールとよた」で脱炭素社会の実現を目指す
  • 新たなエネルギーとして水素の利活用を進める

(6) 市長におまかせ

税の控除の方法

1 税控除の計算について

2 ふるさと寄附金ワンストップ特例制度

ふるさと寄附金(都道府県や市町村への寄附)による税控除を受けるためには、確定申告等を行う必要がありますが、「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行うことなく税の控除を受けることができます。
制度の適用を受ける方は、所得税の控除相当額を含めて、個人住民税から控除されます。

ワンストップ特例制度が利用できる方

  1. 確定申告や、市民税・県民税の申告を行う必要が無い方
  2. ふるさと寄附金を行った自治体数が5以下の方
  3. 寄附を行った年の翌年の1月1日時点で住所の異動が無い方
  4. 寄附を行った年の翌年の1月10日までにワンストップ特例申請書を提出した方
    (備考)給与所得者等であっても、確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度は利用できません。確定申告をする際にふるさと寄附金についても申告を行ってください。

ワンストップ特例制度の利用ができず、確定申告等が必要な方

  1. 医療控除や雑損控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方
  2. 個人で事業を行う方や不動産取得がある方、給与収入が2千万円を超える方などの確定申告が必要な方
  3. 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  4. 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附についても寄附控除の適用を受ける方
  5. 5つを超える自治体にワンストップ特例申請をされる方
    (備考)同一の自治体に対して複数回寄附を行った場合は、1団体と数えます。
  6. 特例申請書に記載した住所から、寄附を行った年の翌年の1月1日時点で異動があり、1月10日までにふるさと納税を行った自治体に対して、申告特例申請事項変更届出書を提出していない方

申請方法

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、寄附先の自治体へ「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。
申告書の提出期限は寄附を行った年の翌年1月10日(必着)です。
なお、番号制度の導入に伴い、ワンストップ特例の申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、申請の際に番号が確認できる書類等が必要になりますので、次の書類をあわせて提出してください。

  1. 個人番号カードを持っている場合(マイナンバーカード交付済)
    番号確認と身元確認のため、個人番号カードの写し(表と裏)を添付
  2. 個人番号カードを持っていない場合
    番号確認の添付書類と身元確認の添付書類が必要となります。((1)と(2)いずれも必要となります。)
(1)身元確認の添付種類(下記の1又は2のどちらかが必要です。)
  1. 写真表示があり、氏名、生年月日、住所が記載されているもの
    (例:運転免許証の写し、パスポートの写しなどいずれか1点
  2. 氏名、生年月日、住所が記載されているもの
    (例:健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写しなどいずれか2点
    (備考)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び記号番号部分をマスキング(黒く塗りつぶす等)してください。
(2)個人番号通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致)の写し又は、住民票(個人番号の記載あり)の写しなど

申請後に住所等を変更された方

ワンストップ特例申請後に、住所等申請内容に変更があった場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、寄附を行った自治体に提出してください。

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このページに関するお問合せ

魅力創造部 シティプロモーション戦略課
業務内容:市のシティプロモーション及びふるさと寄附金などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6761 ファクス番号:0565-32-9779
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