豊田市の山村地域へ定住を希望する方(買いたい方)

ページ番号1028022  更新日 2025年10月8日 印刷

登録物件情報

下記より登録物件の情報がご確認いただけます。

手続きの流れ

1 空き地情報の閲覧

豊田市のホームページや総合山村室または、空き地の所在する支所窓口で登録された空き地の情報(概要)が閲覧できます。

2 空き地情報バンクへの利用者登録

空き地についての詳しい情報を知りたい場合は、空き地情報バンクを利用するための利用者登録が必要になります。詳細については、本ページ内下部にある「空き家・空き地情報バンクへの利用者登録の方法」でご確認ください。

(注意事項)利用者登録の対象者は、定住を希望する方に限ります。(法人での登録や他者への仲介を目的とした登録はできません。)

3 希望物件の申込み

ご希望の物件に申込む場合は、『空き地情報バンク購入希望物件申込書(様式第10号)』及び『誓約書(様式第11号)』に必要事項を記入の上、ご希望の空き地が所在する地区の支所窓口にご提出ください。

4 地域面談の実施

地域と入居を希望する方とのより良い関係を築くため、地域による面談を実施します。面談は移住希望者、空き地所有者、地域住民(自治区長など)の3者(数名)で行います。お互いの不安解消の場であり、移住者の方々に役立つものです。

(注意事項)実施方法や受入方法については、地区によって変わることがあります。

5 物件の契約交渉

当該制度では売買にあたって原則宅建業者が仲介等を行います。

(注意事項)

  • 豊田市は、仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
  • 宅建協会による仲介は、仲介にかかる手数料が発生します。
  • 仲介等の手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

6 要綱

空き家・空き地情報バンクへの利用者登録の方法

利用者登録の申込みは、下記の「あいち電子申請・届出システム」から利用者登録の申込みが可能です。

あいち電子申請・届出システム(Graffer)画面


(1)を選択した場合は「あいち電子申請・届出システム(Graffer)」の「新規登録またはログイン」をしてから「空き家・空き地情報バンク」の「利用者登録」をすることになります。
そのため、(1)を選択された場合は、「あいち電子申請・届出システム(Graffer)」の新規登録またはログイン完了後、「空き家・空き地情報バンク」の「利用者登録」の申請を忘れないように御注意ください!
(2)を選択した場合は「あいち電子申請・届出システム(Graffer)」の「アカウント登録」をすることなく「空き家・空き地情報バンク」の「利用者登録」をすることができます。

QRコード
あいち電子申請・届出システム(Graffer) QRコード

また、紙面での申込みを希望される場合は、『空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書(様式第10号)』に必要事項を記入の上、総合山村室または、空き地の所在する支所窓口にご提出ください。

(注意事項)利用者登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。

空き地情報バンクへの利用者登録の更新・変更

登録の更新または、登録内容に変更があった場合は、『空き家・空き地情報バンク利用者登録変更届(様式第12号)』『空き家・空き地情報バンク利用者登録期間延長申出書(様式第13号)』に必要事項を記入の上、総合山村室または、空き地の所在する支所窓口にご提出ください。

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このページに関するお問合せ

地域活躍部 総合山村室
業務内容:山村地域の持続的発展と都市と山村の共生に係る総合調整
〒444-2424 
愛知県豊田市足助町宮ノ後26-2(足助支所2階)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-62-0610 ファクス番号:0565-62-0614
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