豊田市の山村地域へ定住を希望する方(買いたい方)
登録物件情報
下記より登録物件の情報がご確認いただけます。
手続きの流れ
1 空き地情報の閲覧
豊田市のホームページや総合山村室または、空き地の所在する支所窓口で登録された空き地の情報(概要)が閲覧できます。
2 空き地情報バンクへの利用者登録
空き地についての詳しい情報を知りたい場合は、空き地情報バンクを利用するための利用者登録が必要になります。『空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書』 に必要事項を記入の上、総合山村室または、空き地の所在する支所窓口にご提出ください。
(注意)
- 利用者登録の対象者は、定住を希望する方に限ります。(法人での登録や他者への仲介を目的とした登録はできません。)
- 利用者登録をする場合は、本ページ内、下部にある「空き家・空き地情報バンクへの利用者登録の方法」でご確認ください。
3 希望物件の申込み
ご希望の物件がある場合は申込みが必要です。『空き地情報バンク購入希望物件申込書』に必要事項を記入の上、空き地の所在する支所窓口でお申込みください。
4 地域面談の実施
地域と入居を希望する方とのより良い関係を築くため、地域による面談を実施します。面談は移住希望者、空き地所有者、地域住民(自治区長など)の3者(数名)で行います。お互いの不安解消の場であり、移住者の方々に役立つものです。
(注意)実施方法や受入方法については、地区によって変わることがあります。
5 物件の契約交渉
当該制度では売買にあたって原則宅建業者が仲介等を行います。
注意事項
- 豊田市は、仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
- 宅建協会による仲介は、仲介にかかる手数料が発生します。
- 仲介等の手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
空き家・空き地情報バンクへの利用者登録の方法
利用者登録の申込みは、『空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書(第8号様式)』に必要事項を記入の上、総合山村室または、空き地の所在する支所窓口にご提出ください。
(注意)利用者登録の有効期限は、登録した日から2年間となります。
下記の「あいち電子申請・届出システム」からも利用者登録の申込みが可能です。

空き地情報バンクへの利用者登録の更新・変更
登録の更新または、登録内容に変更があった場合は、次の様式をご利用いただき、総合山村室または、空き地の所在する支所窓口にご提出ください。
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空き家・空き地情報バンク利用者登録変更届(様式第10号) (Word 25.1KB)
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空き家・空き地情報バンク利用者登録変更届(様式第10号) (PDF 253.7KB)
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空き家・空き地情報バンク利用者登録期間延長申出書(様式第11号) (Word 24.6KB)
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空き家・空き地情報バンク利用者登録期間延長申出書(様式第11号) (PDF 156.2KB)
希望物件の申込方法
ご希望の物件に申込む場合は、『空き地情報バンク物件希望申込書(第8号様式)』及び『誓約書(第9号様式)』に必要事項を記入の上、ご希望の空き地が所在する地区の支所窓口にご提出ください。
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空き地情報バンク購入希望物件申込書(様式第8号) (Word 17.9KB)
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空き地情報バンク購入希望物件申込書(様式第8号) (PDF 199.3KB)
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誓約書(様式第9号) (Word 17.3KB)
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誓約書(様式第9号) (PDF 226.4KB)
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このページに関するお問合せ
地域活躍部 総合山村室
業務内容:山村地域の持続的発展と都市と山村の共生に係る総合調整
〒444-2424
愛知県豊田市足助町宮ノ後26-2(足助支所2階)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-62-0610 ファクス番号:0565-62-0614
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