低炭素建築物認定制度
都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
提出の際は「チェックリスト」の太枠内を確認のうえ、正本に添付して提出してください。
告示第118号の「都市の緑地の保全への配慮」に関する取り扱い
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第2号に係る、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号の都市の緑地の保全への配慮に関する取り扱いを次のとおりとする。
- 建築物が、次の各号に定める制限のうち、緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合は、認定を行わない。
一 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域
二 都市緑地法第12条に規定する特別緑地保全地区
三 都市緑地法第34条に規定する緑化地域
四 都市緑地法第45条に規定する緑地協定
五 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に規定する生産緑地地区
六 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による条例に基づき認可された建築協定
七 豊田市緑化推進条例(平成24年条例第5号) - 次の区域は、原則、認定を行わない。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する都市施設である緑地
適合性確認機関について
豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)別表第6低炭素建築物新築等計画認定申請の項及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請の項に規定する適合性確認機関を次のように定める。
申請の区分 |
適合性確認機関 |
---|---|
一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)に係る申請 |
登録住宅性能評価機関 |
共同住宅等に係る申請(豊田市手数料条例別表第6備考第4項第2号、第6項第2号の規定の適用を受ける申請を除く。) |
登録住宅性能評価機関 |
共同住宅等に係る申請(条例別表第6備考第4項第2又は第6項第2号の規定の適用を受ける申請に限る。) | 住宅部分にあっては登録住宅性能評価機関、非住宅部分にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
その他の申請 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |
認定申請書の図書の追加又は省略等について
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条第1項の規定に基づき豊田市が必要と認める図書は、次に掲げる図書とします。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1 項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関)又は、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)(以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)(以下「知事が定める機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該知事が定める機関が交付する適合証
- 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(建築物全体に係る申請については、建築物全体に係る評価に係るものに限る。)(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級6(令和4年経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号附則第2項又は第6項の規定によりなお従前の例によることとされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)(以下「法」という。)第55条第1項の変更の認定の申請に係る建築物については、日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4、5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級5又は6)が表示されているものに限る。)の写し
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体に係る申請については、建築物全体に係る評価に係るものに限る。)の写し
- 住宅の申請における、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示119号(以下「告示第119号」という。)II第1.1(2)ヘに規定する基準の審査にあたり、登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第1項に規定する登録住宅型式性能認定等機関)が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し
- 法第3条第2項第四号に基づく平成24 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4.(2)(3)に規定する都市の緑地の保全への配慮に係る制限等を有する地域での申請にあっては、その制限等に適合する旨の証明書等
- 都市計画基本図の写し(都市計画情報を載せたiマップ出力でも可)
- 認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づく建築等工事が完了した場合にあっては、認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書及び、認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書
- 省令第41条第3項の規定に基づき豊田市が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
- 住宅の申請における、告示119号II第1.1(2)ヘに規定する基準の審査にあたり、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る低炭素建築物新築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書等において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
建築工事が完了した場合の報告について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、以下の「あいち電子申請・届出システム」にて報告又は「認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書」を郵送若しくは窓口に持参して提出してください。
この報告書には、建築士による「認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書」の添付が必要です。
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