地籍調査

ページ番号1003651  更新日 2021年7月2日 印刷

登記所の公図や登記簿を基に、宅地、田畑、山林、道路などそれぞれの土地に関する所有者、地番、地目、境界について調査測量を行い、精度の高い地図(地籍図)などを作成し、土地における地籍の明確化を目的として、国土調査法に基づき実施される事業です。

私たちに戸籍があるように、土地の戸籍(地籍)は法務局で管理されています。しかし、土地の根拠になっている重要な公図(字切図)は、明治時代の地租改正によって作られたものがほとんどで、現地と比べ大きさや形、隣接する図面が合わなくなっているため、私たちの貴重な土地を守ることができないばかりでなく、境界紛争の起こる原因にもなっています。

画像:公図の例(地籍調査前)
公図の例(地籍調査前)
画像:地籍図の例(地籍調査後)
地籍図の例(地籍調査後)

地籍調査事業とは

登記所の公図や登記簿を基に、宅地、田畑、山林、道路などそれぞれの土地に関する所有者、地番、地目、境界について調査測量を行い、精度の高い地図(地籍図)などを作成し、土地における地籍の明確化を目的として、国土調査法に基づき実施される事業です。

地籍調査の作業手順

(1)地籍調査の実施計画作成

調査を実施しようとする地域を、関係機関との連絡や調査を行い、いつ調査するかという計画を作ります。

(2)推進委員の選出

写真:推進協力委員の選出

現地調査が正しく円滑に行われるように(推進協力会)を設置し、調査をする地域のみなさんの中から選ばれた推進委員の方のご協力をいただき調査を進めます。

(3)地籍調査の地元説明会

写真:地籍調査の地元説明会の様子

地籍調査について、十分理解をお願いいたします。

(4)境界立会・境界杭の設置

写真:境界杭の設置

地籍調査では、この境界杭の設置が最も重要な作業です。
隣接地との境界がどうしても決まらないときは、「筆界未定」となります。この場合には、地籍調査後、所有者の間で境界が決定した時でも、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地籍の修正を申請することとなるため、大変な手間と経費がかかりますので、この調査の趣旨を十分ご理解のうえ境界は必ず決めてください。

境界立会時における注意点

  1. 設置する境界杭は、市で用意する地籍調査と明記してある頭部が赤のプラスチック杭で土地の境界線折れ点ごとに設置します。
  2. 既にコンクリート杭(永久杭)などが埋設してある場合は、はっきりわかるようにしておいてください。
  3. 山林、原野、その他の土地で見通しの悪い境界線は下刈りし、ビニールテープなどで表示して調査や測量がしやすいようにしてください。
写真:境界杭
境界杭

(5)一筆地調査

設置された境界杭を現地で一本づつ確認してナンバープレートを設置し、各土地ごとに現地調査を行います。
なお、地籍調査では次のことは行うことができません。

  • 所有者の変更(相続による所有権移転など。)。
  • 持分や相続による分割。
  • 権利設定などの違いによる合併。
  • 農地法上に関係する、地目の変更など(農地転用していない、田・畑から宅地への変更など。)。
    基本的に公図・登記簿に基づいて境界を確認することが、地籍調査だと理解していただきたいと思います。

(6)基準点測量

国土地理院が日本全国に設置した基準点を基に、みなさんの調査地区内に測量の基準となる杭を設置しますが、現在ではGPS法が主流です。
この基準杭については、土地の境界を示すものではなく地球上の正確な位置を示すもので、今回の測量の基準となる点です。

(7)一筆地測量

基準点測量が完了しますと、みなさんがそれぞれの土地に打った境界杭を正しく測量し、地図を作ります。
豊田市などの中部西地方については、東経137度10分・北緯36度の地点を基準として、皆さんの土地の境界の位置を全て表示することにより、もしもの災害時には復元することが可能となります。

(8)面積計算と地籍図・地籍簿の作成

測量によって図面を作成し、面積を算出します。

(9)成果の閲覧

写真:成果の閲覧

地籍図や地籍簿が出来上がると、「閲覧」という機会を設けますので、その結果をみなさんに直接確認していただきます。
この閲覧後、登記を行います。
みなさんが所有者として確認する機会ですので、その際はお忘れなくお出かけください。

(10)成果の認証と送付(法務局の登記)

完成した成果は、最後に国の承認と県の認証を受けたあと、法務局に送付し、地籍図は新しい公図となり、地籍簿は登記簿に書き改められます。
これにより、地籍調査本来の目的が達成されたことになります。
登記簿の表示事項が変更しても新しく権利書の発行はしませんので、現在の権利書を大切に保管してください。

地籍調査の効果

課税の公平化

土地の位置、境界、面積などがはっきりして土地が明らかとなり、固定資産税の課税が実態を正確に反映するため、不公平課税が是正されます。

迅速な災害復旧が可能

土砂崩れ、水害などの災害が起きてしまった場合でも、地籍調査では個々の土地が経緯度と関連づけされているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧作業を円滑に進めることができます。

境界紛争の防止

土地の境界が不明確なために生ずる境界紛争を未然に防止ができます。

土地の売買や賃借がスムーズに

土地の売買や賃借をする場合には、現状に合致したもので行えるため、事務がスムーズに進みます。

まちづくりがスムーズに

地籍調査成果を基礎データとして利用することにより、各種計画などの作成が容易になり、きめ細かな計画立案でまちづくりが可能となります。

地積に関する証明

不動産登記施行令第4条による1平方メートル以下の表示に伴う地積の証明が必要とするものの証明です。

地積証明申請書

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

申請方法

地積証明申請書に必要事項をご記入の上、産業部農地整備課(市役所西庁舎7階)に地積証明申請書を提出します。

手数料

1件につき200円 (1通をもって1件とします)地積証明申請書を提出する時に必要です。

地籍調査成果の閲覧・複写

地籍調査の成果を閲覧及び複写するときの申請です。

地籍調査成果の閲覧申請書

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

申請方法

地籍調査成果の閲覧申請書に必要事項をご記入の上、産業部農地整備課(市役所西庁舎7階)に地籍調査成果の閲覧申請書を提出します。

手数料

地籍調査成果の閲覧は1件につき150円、
地籍調査成果の複写は1件につき200円 (1通をもって1件とします)必要です。

複写提供を受けた方への注意事項

複写提供を受けた方は、次の行為はできませんのでご了承ください。

  1. 申込書に記載した使用目的以外に使用すること。
  2. 複写した成果を外部に貸し出すこと。
  3. 複写及び再複写した成果を譲渡すること。

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業務内容:農業基盤整備、農道の整備、地籍調査、農村整備などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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