古瀬間墓園墓所の利用

ページ番号1003711  更新日 2024年6月3日 印刷

市営墓地である古瀬間墓園の墓所貸付や貸付後の維持管理及び各種届出のご案内です。

古瀬間墓園墓所の貸付

申込資格や申込方法等には、条件があります。
詳しくは、以下の「令和6年度墓所貸付の御案内」を御確認ください。

(備考)「古瀬間墓園貸付墓所の案内図」は、令和6年6月1日時点の情報です。
(備考)最新情報については、公園緑地つかう課に御確認ください。
(備考)先着順での受付のため、実際に申込みをされる際には、貸付済になっている場合があります。
(備考)提出書類については、間違いが多いため案内をよく御確認ください。
    (住民票の本籍地記載、世帯員すべての表示等)


 

イノシシやカラス等による被害の発生

イノシシによる墓所の掘り起し、カラスにより献花やローソク立てが荒らされる被害等が発生していますので、墓所利用者はご注意ください。荒らされた墓所につきましては、墓所利用者の責任のもと復旧をお願いします。

ゴミ置き場の閉鎖

カラスによるゴミの散乱、非分別ゴミの放置、また家庭ゴミの持込みが後を絶たなかったため、平成24年4月をもってゴミ置き場を閉鎖しました。古瀬間墓地公園内にはゴミ置き場を設置しておりませんので、各自持ち帰りにご協力をお願いします。

古瀬間墓地公園各種届出

はじめに、以下の「古瀬間墓地公園各種届出案内」を必ずご確認ください。

(注意)

  • 添付書類の住民票等は3か月以内に公的機関で発行されたもの(コピー可)の提出が必要です。
  • 受付時に聞き取りを行うため、郵送やインターネットやメールでの受付は行っていません。
  • 公的証明書のコピーは、利用者にてあらかじめ用意をお願いします。(受付窓口でコピーは行いません。)
  • コピーには原本と相違ないことを証明するため、署名していただきます。

墓所に墓標等の工事をするとき

(注意)

  • 墓所内工事着手届の審査には受付日を含む10日を要します。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

焼骨の埋蔵をするとき

利用者が死亡したとき

利用者の住所・本籍が変更したとき

利用許可証を紛失したとき

墓所を返還したいとき

(注意)

  • 撤去工事に関する届出は不要です。原状復旧完了後に、返還届を提出してください。
    原状とは、貸付当初の更地状態のことをいいます。未使用の場合も草取り等が必要です。

古瀬間墓地公園管理事務所のご案内

開館時間

午前8時30分~午後4時30分

休館日

年末・年始

周辺地図

古瀬間墓地公園に関する問合せ

  • 各種届出や墓所貸付、古瀬間墓地公園全般について 公園緑地つかう課(電話:0565-34-6621)
  • 古瀬間墓地公園現地案内について 古瀬間墓地公園管理事務所(電話:0565-88-0621)

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このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地つかう課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
お問合せは専用フォームをご利用ください。