古瀬間墓地公園墓所の利用
市営墓地である古瀬間墓地公園の墓所貸付や貸付後の各種届出のご案内です。墓所貸付については貸付時期にのみ案内を掲載します。
古瀬間墓地公園墓所の貸付
毎年1回8月から9月頃に申込受付をします。(平成30年の申込は8月24日で締め切りました。)
詳細な内容や申込み方法等は8月の広報とよた及び当ページでお知らせします。
古瀬間墓地公園各種届出
古瀬間墓地をご利用の際には、各種手続きが必要です。
届出書類はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
墓所に墓標等の工事をするとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 墓所内工事着手届(様式5)
- 墓所内工事完成届(様式6)
添付書類
- 利用許可証
- 工事図面(平面図・立面図)
- 着手届には工事請負業者の印が必要です。
その他
- 着手届を提出の時は、完成届も同時に提出してください。
- 既存墓標以外の設置工事にも提出は必要です。
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墓所内工事着手届(様式5)・墓所内工事完成届(様式6) (PDF 11.7KB)
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墓所内工事着手届(様式5)・墓所内工事完成届(様式6) (Word 41.0KB)
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墓所内工事着手届(様式5)・墓所内工事完成届(様式6)の記入例 (PDF 16.2KB)
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工事図面(平面図・立面図)の記入例 (PDF 14.0KB)
焼骨の埋蔵をするとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式10)
添付書類
- 利用許可証
- 埋火葬許可証または改葬許可証(注釈)
その他
(注釈)埋火葬許可証
死亡届を提出したときに交付されます。(豊田市の場合は「死体火葬許可書」)
(注釈)改葬許可証
埋蔵、収蔵されている墓所所在地の市町村で発行されます。
-
古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式10) (PDF 11.8KB)
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古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式10) (Word 38.5KB)
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古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式10)の記入例 (PDF 14.3KB)
利用者が死亡したとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 利用承継認可申請書(様式7)
添付書類
- 利用許可証
- 承継者の戸籍抄本(注釈)
- 承継者の本籍記載の住民票
その他
(注釈)利用者との関係(祭祀を主宰する者であること)がわかる公的書類をご用意ください。
利用者の住所・本籍が変更したとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8)
添付書類
- 利用許可証
- 住民票又は戸籍抄本(注釈)
その他
(注釈)住所変更の場合は住民票、本籍変更の場合は本籍記載の住民票または戸籍抄本が必要です。
-
墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) (PDF 11.7KB)
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墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) (Word 38.0KB)
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墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8)の記入例 (PDF 10.8KB)
利用許可証を紛失したとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8)
添付書類
- 本籍記載の住民票
-
墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) (PDF 11.7KB)
-
墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) (Word 38.0KB)
-
墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8)の記入例 (PDF 10.8KB)
墓所を返還したいとき
届出書類(各1部)
(注意)申請書には押印が必要です
- 古瀬間墓地公園墓所返還届(様式9)
添付書類
- 利用許可証
- 通帳の表紙面と表紙見返し面のコピー(還付のある場合)
その他
- 墓所は、原状に復旧してから返還してください。
- 未使用の場合は、還付規定があります。
- 返還時に利用者が死亡または住所・本籍変更していた場合は、上記「利用者が死亡したとき」「利用者の住所・本籍が変更したとき」の添付書類が必要です。
届出の提出について
- 郵送、インターネットやメールでの受付は行っていません。
- 用紙違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入・再押印していただくことがありますので、念のため、書類に押した印鑑をご持参ください。
その他
- 添付する住民票等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
- 不明な点は豊田市役所公園課までお問合せください。
古瀬間墓地公園施設基準及び内規
(1)墓所に囲障、石積(盛土)をする場は、墓所の区画界ブロックから高さ50センチメートル以内とする。(図1)
(2)墓所に設ける墓標、形象類は、墓所の区画界ブロックの内側20センチメートル以上後退するものとする。(図2)
(3)墓所内の植え込み樹木は、高さ120センチメートル以下で、整形できる樹種のものとする。(ただし、生垣、囲障とする場合は、50センチメートル以内)
(4)内壁を設置する場合(図3、図4)
- 外壁より30センチメートル未満は高さ15センチメートル以内
- 外壁より30センチメートル以上は高さ35センチメートル以内ただし後面については20センチメートル以上とする。
(5)区画ブロックについて(図5)
- 外壁を区画界ブロック(既設)の上に重ねてはならない。
- 区画界ブロックを動かしたり、はずしたりしてはならない。
ただし入り口ブロックについては、届出許可を得れば取りはずししてもよい。
(6)地覆(芝台)は、10センチメートル以下であること。10センチメートルをこえる台は、墓標とみなす。(図6)
古瀬間墓地公園管理事務所のご案内
開館時間
午前8時30分~午後4時30分(4月~9月)
午前8時30分~午後3時30分(10月~3月)
休館日
年末・年始
問合せ
- 古瀬間墓地公園管理事務所(電話:0565-88-0621)
- 古瀬間墓地公園全般に関するお問合せ 市役所都市整備部公園課(電話:0565-34-6621)
周辺地図
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このページに関するお問合せ
都市整備部 公園緑地管理課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
お問合せは専用フォームをご利用ください。