火薬類消費許可申請書

ページ番号1002488  更新日 2021年4月20日 印刷

根拠規定
火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
手続対象者
法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者
提出時期
消費する30日前まで(注意:休日は除く)
提出方法
正本1通及び副本2通 計3部を作成し、予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例による
添付書類
部数は3部(正本1・副本2)
煙火消費計画書
花火大会煙火消費計画書
噴出煙火消費計画書
特定手筒煙火(消費者、監督者)名簿
のうち該当するもの
申請書様式
火薬類消費許可申請書
様式をダウンロードして利用できます。
提出先
危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
30日(注意:休日は除く)警察協議日数含む
法令
火薬類取締法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(消費)
第二十五条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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