下水道接続に関する届出

ページ番号1003597  更新日 2025年1月31日 印刷

排水工事や水道メーター増設により下水道への接続状態が変わるときは届出が必要です。

(注意)下水道の使用開始または再開の届出をされなかったり提出が遅れた場合は、さかのぼって下水道使用料をお支払いただくことがあります。
(注意)建替えやリフォームで一時的に下水道から切り離したり、解体等により排水設備を撤去した場合において、休止または廃止の届出をされないと、下水道使用料が継続して発生します。

届出が必要なとき

新規接続するとき(開始届)

届出が必要な例

  • 新築等で新たに下水道に接続するとき
  • 下水道を使用している場所で新たに水道メーターを増やすとき

再接続するとき(再開届)

届出が必要な例

建替えやリフォームで切り離していた下水道に再接続するとき

一時的に切り離すとき(休止届)

届出が必要な例

建替えやリフォームで一時的に下水道から切り離すとき

排水設備を撤去するとき(廃止届)

届出が必要な例

解体等ですべての排水設備を撤去するとき

届出様式

下水道使用料に関する届出様式です。
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

注意事項等

  1. 既に下水道使用開始届または再開届が提出されている場所に、豊田市水道事業給水条例に規定された水道の使用開始、使用中止または使用者の名義変更を申し込んだ場合は、豊田市下水道規程により下水道の使用開始、使用中止または名義変更の届出を行ったものとします。
  2. 下水道使用料は「使用水量のおしらせ」で確認できます。
    関連情報「「使用水量のお知らせ」の説明」、「下水道使用料について」を参照ください。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
お問合せは専用フォームをご利用ください。