申請・届出・手続をする
お客様へ(申請・届出・手続)
水道の引き込み
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新たに水道を引くとき
水道を新規に引く場合やメーターの口径を変更する場合、受益者負担の原則に基づき、お客様に相応の負担をしていただきます。
工事は上下水道局が指定した指定給水装置工事事業者に依頼してください。(工事費用は別に工事業者へお支払いください。) - 水道管の埋設状況を確認したいとき
- 新築・建替えする土地の前面道路に水道本管(配水管)がない場合
下水道への接続
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下水道接続に関する届出
排水工事や水道メーター増設により下水道への接続状態が変わるときは届出が必要です。 - 下水道の埋設状況及び下水道使用可能区域を確認したいとき
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汚水ポンプ施設設置補助制度
低宅地(道路より宅地が低いために、自然流下で汚水を公共下水道に排除することができない既存家屋)において、公共下水道を使用するために汚水ポンプを設置する方に対して工事費の一部を補助する制度です。 -
下水道接続(改造)工事融資あっせん制度
下水道が供用開始された地域で、くみ取便所を水洗便所に改造、又はし尿浄化槽を廃止して下水道に接続する方に対しての改造工事融資あっせん制度の説明です。 -
下水道法等に基づく届出一覧
下水道法、豊田市下水道条例に基づく、特定施設などに関する届出様式をダウンロードできます。 -
下水の水質規制と届出
工場や事業場の排水の中には、終末処理場や下水道施設に悪影響を与えたり処理できない物質が含まれることがあるため、工場や事業場が下水道を使用する場合に必要な届出や汚水の水質基準があります。 -
新たに下水道に接続するとき
新規取付管設置にかかる費用負担についてのお知らせです。
浄化槽をご使用されるお客様へ
- 浄化槽とは
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浄化槽に関する届出
浄化槽に関する届出についての説明や届出様式です。 -
浄化槽の維持管理(法定検査・保守点検・清掃)
浄化槽の維持管理に必要な事柄です。 -
浄化槽維持管理情報の電子申請報告
浄化槽法第49条第2項の規定に基づき、保守点検の情報について、情報提供くださるようお願いします。 -
浄化槽雨水貯留施設転用補助制度
下水道へ接続する時に、不用となる浄化槽を改造して、雨水貯留施設(敷地内に降った雨水を貯めておく槽)に転用される方に、工事費の一部を補助します。 - 合併処理浄化槽の設置費補助制度
- 水質保全対策事業補助金(合併処理浄化槽設置整備費補助金の上乗せ補助制度)
- 雨水貯留浸透施設補助制度
中高層住宅で水道料金の各戸徴収を希望されるお客様へ
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受水槽を設置する中高層住宅で水道料金の各戸徴収を希望するとき
各戸検針・各戸徴収制度とは、受水槽を設置する3階建て以上のマンション・アパート等について、上下水道局と建物所有者様等が契約を結ぶことにより、上下水道局が各戸の水道メーターを検針し、各入居者のみなさまから上下水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。