成年後見制度利用支援事業
認知症や障がいにより判断能力が不十分な人への後見開始等の審判請求を行います。また後見人等の報酬費用を支払うことが困難な人に対する費用助成を行います。
その他市長が認める者の運用について
豊田市成年後見制度利用支援事業実施要綱第3条第1項第4号に規定するその他市長が認める者について、下記のとおり運用基準等を策定しました。
なお、本要件にて申請しようとする場合は、下記の手順書に従って、福祉総合相談課まで事前にご相談ください。
- 豊田市成年後見制度利用支援事業実施要綱その他市長が認める者に係る 運用基準等について(通知) (PDF 413.4KB)
- 豊田市成年後見制度利用支援事業実施要綱その他市長が認める者運用基準 (PDF 133.6KB)
- 様式(ワード版) (Word 54.0KB)
- 様式(PDF版) (PDF 201.9KB)
- 手順書 (PDF 450.6KB)
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このページに関するお問合せ
福祉部 よりそい支援課
業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6791 ファクス番号:0565-33-2940
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