耐震診断の結果報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物(要緊急安全確認大規模建築物)、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の内容を公表しています。
1.対象建築物
(1)要緊急安全確認大規模建築物
1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、小学校、幼稚園、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものです。
(2)要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、耐震診断義務付け道路に接し、地震により倒壊した場合、前面道路の幅員の2分の1以上を閉塞するおそれのある建築物
<倒壊時に通行障害となる要件>
2.耐震診断結果について
(1)要緊急安全確認大規模建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。
(2)要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。
3.耐震診断の方法及び安全性の評価
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附則にまとめています。
(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)
4.耐震診断結果の報告命令
(1)要緊急安全確認大規模建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項の規定に基づき公表する耐震診断結果の報告命令をした建築物はありません。
(2)要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
耐震診断の結果の報告をしていない建築物の所有者に対して、耐震診断の結果の報告命令を行いましたので、その内容を公表しています。(建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項)
耐震診断の結果の報告命令を行った建築物について、「所有者名」、「建築物の名称」、「建築物の位置」、「建築物の用途」、「命令した年月日」、「命令の内容」、「除却等の予定」を公表しています。
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