防火対象物定期点検報告制度・特例認定制度

ページ番号1004001  更新日 2024年3月26日 印刷

防火対象物定期点検報告制度・特例認定制度について掲載しています。

1 概要

防火対象物定期点検報告制度の概要

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

特例認定制度の概要

防火対象物定期点検制度の対象となる防火対象物のうち、一定の要件を満たす防火対象物の管理権原者が消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、防火対象物定期点検・報告の義務が3年間免除されます。

2 防火対象物定期点検報告を必要とする防火対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

表1
用途
1 1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
2 公会堂又は集会場
2 1 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2 遊技場又はダンスホール
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗等
4 カラオケボックス、個室漫画喫茶、テレクラ、個室ビデオ等
3 1 待合、料理店その他これらに類するもの
2 飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 1 病院、診察所又は助産所
2 主として要介護状態にある者又は重度の障がい者等が入所する施設等
3 老人福祉施設、有料老人ホーム、障がい福祉サービス事業を行う施設等
4 幼稚園又は特別支援学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの。
9 地下街
表2
防火対象物全体の収容人員 10人未満 10人以上30人未満 30人以上300人未満 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 次の(1)又は(2)に該当し、特定用途(表1の1から7に該当する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの
    (1) 表1の6の2用途の防火対象物
    (2) 表1の8の用途の防火対象物の中に表1の6の2の用途がある場合
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
  1. 特定用途(表1の1から7に該当する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
表1の1から9に該当する用途の防火対象物は、すべて点検報告の義務があります。

3 点検報告の義務がある者

2で該当する防火対象物の管理権原者です。ひとつの建物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。
(注意)管理権原者とは、建物の所有者や賃借人等がこれに該当します。

4 点検報告の流れ

  1. 管理権原者から防火対象物点検資格者に点検を依頼し、点検を実施します。
  2. 点検した結果を消防機関へ報告します。(報告様式は下記ページの「防火対象物点検関係」を参照ください)
  3. 点検結果が点検基準に適合している場合は、防火基準点検済証を表示することができます。

5 点検報告の回数及び報告先

1年に1回点検を行い、消防本部予防課へ報告します。
豊田市消防本部予防課
豊田市長興寺5-17-1(消防本部庁舎2階)
電話 0565-35-9706
ファクス 0565-35-9719

6 資格者による点検

点検は、防火対象物の火災予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けたもののことです。

7 点検項目

点検資格者は消防法令に定められている次のような項目を点検します。(点検項目の一部)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

8 特例認定の要件

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、防火対象物定期点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定要件

消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)

  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。

9 特例認定の流れ

防火対象物点検報告特例認定申請書のイメージキャラクターイラスト

  1. 管理権原者が「防火対象物点検報告特例認定申請書」を申請します。
    申請様式は下記ページ「防火対象物点検結果報告特例認定申請書」をダウンロードしてお使いください。
  2. 消防機関の検査が実施されます。
  3. 認定要件に適合している場合は、特例認定されます。
  4. 防火対象物の全ての部分が特例認定を受けることにより、防火優良認定証を表示することができます。

10 特例認定の申請先

消防本部予防課へ申請します。
豊田市消防本部予防課
豊田市長興寺5-17-1(消防本部庁舎2階)
電話 0565-35-9706
ファクス 0565-35-9719

11 特例認定の失効

  • 特例認定を受けてから3年が経過したとき
    失効前に新たに特例認定の申請をして、特例認定を受けることにより継続できます。
  • 防火対象物の管理について権原を有するものに変更があったとき
    届出様式は下記ページ「防火対象物点検関係」のなかの「管理権原者変更届出書」をダウンロードしてお使いください。

12 特例認定の取消し

消防法令違反が発覚した場合、消防機関から特例認定は取り消されます。

13 防火対象物点検関係様式

防火対象物に表示されるマーク

多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、火災予防上の点検基準に適合しているもの等については、その情報を利用者等にお知らせするために、次のマークを表示できることになっています。
防火対象物定期点検報告及び特例認定制度が制定され、「防火優良認定証」及び「防火基準点検済証」のマークの表示ができることとなりました。

防火優良認定証(防火セイフティマーク)

画像:防火優良認定証(防火セイフティマーク)

防火対象物定期点検報告の特例認定の表示です。
この表示は、防火対象物のすべての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして消防機関から認定を受けていることを示すものです。
この表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

防火基準点検済証(防火セイフティマーク)

画像:防火基準点検済証(防火セイフティマーク)

防火対象物点検報告済の表示です。
この表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
この表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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