自衛消防組織制度と防災管理制度

ページ番号1004000  更新日 2024年3月26日 印刷

東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生が切迫している状況を踏まえ、新たに一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成が義務付けられました。(平成19年6月22日公布、平成21年6月1日施行)

自衛消防組織

1.自衛消防組織の設置(消防法第8条の2の5)

防火対象物のうち政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物に自衛消防組織を設置し、豊田市消防長に届け出なければなければなりません。
自衛消防組織は、火災時やその他の災害時において自衛消防活動を行う組織です。具体的には、以下の業務を行います。(消防法施行規則第4条の2の11)

  • 火災の初期段階における初期消火活動に関する業務
  • 情報の収集及び伝達並びに消防用設備の監視等に関する業務
  • 在館者が避難する際の誘導に関する業務
  • 救出及び救護に関する業務

2.自衛消防組織を設置しなければならない防火対象物(消防法施行令第4条の2の4)

消防法施行令別表第一に掲げる用途で、規模の用件のいずれかに該当する防火対象物です。

対象用途

(1項)劇場等
(2項)風俗営業店舗等
(3項)飲食店等
(4項)百貨店等
(5項イ)ホテル等
(6項)病院・社会福祉施設等
(7項)学校等
(8項)図書館・博物館等
(9項)公衆浴場等
(10項)車両の停車場等
(11項)神社・寺院等
(12項)工場等
(13項イ)駐車場等
(15項)その他の事業場等
(17項)文化財である建築物

規模

  1. 階数が11階以上の防火対象物:延べ面積 10,000平方メートル以上
  2. 階数が5階以上10階以下の防火対象物:延べ面積 20,000平方メートル以上
  3. 階数が4階以下の防火対象物:延べ面積 50,000平方メートル以上
(注意)
  • 共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれない。
  • 階数は、地階を除く階数。
  • 同一敷地内に同一権原の建物が複数ある場合
    階数は一番高い階で判断する
    延べ面積は全ての建物の面積の合計で判断する

対象用途

(16項)複合用途防火対象物

(16項)複合用途防火対象物における考え方

  • 対象用途の全部又は一部が11階以上の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 10,000平方メートル以上
  • 対象用途の全部又は一部が5階以上10階以下の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 20,000平方メートル以上
  • 対象用途の全部又は一部が4階以下の階にある防火対象物:対象用途の床面積の合計が延べ面積 50,000平方メートル以上

対象用途

(16項の2)地下街

規模

延べ面積1,000平方メートル以上

3.自衛消防組織の要員(消防法施行令第4条の2の8)

自衛消防組織には、自衛消防組織を統括する統括管理者と1の4つの業務ごとにおおむね2名以上の自衛消防要員をおかなければなりません。
その際、統括管理者及び本部隊の各班長は必要な知識等を有する有資格者でなければなりません。自衛消防業務講習を受講した人や、消防職員や消防団員で管理監督的な職にあった者などがその該当資格者となります。
また、管理の権原が分かれている防火対象物にあっては、共同で自衛消防組織を設置しなければなりません。

4.自衛消防業務講習(消防法施行規則4条の2の14)

自衛消防業務講習は、おおむね12時間の講習時間である「新規講習」と、新規講習を受講後、5年ごとに受ける「再講習」、さらに、防災センター要員講習受講者を対象にした「追加講習」があります。
(資格取得の講習については「防火管理講習等(消防法に規定する資格取得の講習)」ページを参照してください。)

5.自衛消防組織設置(変更)届出書 様式ダウンロード

防災管理

1.防災管理を要する災害(消防法施行令第45条)

  1. 地震
  2. 毒性物質の発散などの特殊な災害(NBCR災害) N:核、B:生物、C:化学、R:放射能

消防計画において、地震に対しては、被害想定に基づいた詳細な計画を作成することが求められており、NBCR災害については、通報連絡・避難誘導についてのみ対応が求められています。

2.防災管理を要する防火対象物(消防法施行令第46条)

自衛消防組織を設置しなければならない防火対象物の要件に該当するものと同一です。ただし、複合用途防火対象物にあっては、自衛消防組織が対象用途部分にのみ義務があるのに対し、防災管理については、用途に関わらず、全ての部分に防災管理者の選任が義務付けられます。

画像:自衛消防組織図 共同住宅:設置義務なし。物品販売店:設置義務あり。

画像:防災管理図 共同住宅、物品販売店ともに設置義務あり

3.防災管理者の資格と責務(消防法施行令第47条、48条、消防法施行規則51条の5、51条の8)

防災管理が必要な事業所等において、防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、甲種防火管理講習と防災管理講習の過程を両方修了した者を選任することとなります。
防災管理者として選任できる資格は、講習修了者以外にも、消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上にあった者や消防団員で3年以上管理的又は監督的な職にあったものなどがあります。
選任された防災管理者は防災管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて避難の訓練を定期的に実施しなければなりません。

4.防災管理講習(消防法施行規則第51条の7)

防災管理講習には、初めて受ける者に対して行う新規講習と、防災管理新規講習後に防災管理者に対して行う再講習があります。
防災管理新規講習は、おおむね5時間、再講習はおおむね3時間の講習時間となります。
なお、防火管理講習と併せて実施する防火・防災管理講習は、新規講習がおおむね14時間、再講習がおおむね4時間の講習時間となります。
(資格取得の講習については「防火管理講習等(消防法に規定する資格取得の講習)」ページを参照してください。)

5.共同防災管理(消防法第36条において準用する第8条の2、消防法施行規則第51条の11において準用する第4条の2)

防災管理が必要な防火対象物で、管理の権原が分かれている場合は、防災管理に必要な業務について、協議し、定めておかなければなりません。
具体的には、共同防災管理協議会の設置運用に関すること、統括防災管理者の選任及び付与すべき権原に関すること、全体の消防計画に作成及びその計画に基づく避難の訓練の実施に関すること、などがあります。
共同防火管理協議会が設置されている場合は、その協議事項と整合性を確保することが必要です。

6.防災管理点検(消防法第36条において準用する第8条の2の2、第8条の2の3ほか)

(1)対象及び点検内容

防災管理業務が義務となる防火対象物全てが対象となります。
点検内容は、防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出がされているか、自衛消防組織設置の届出がされているか、などがあります。
点検は、防災管理点検資格者によって1年に1回行われ、点検の結果は消防長に報告をしなければなりません。

(2)防災基準点検済証

点検の結果基準に適合しているものについては、点検済表示ができます。
防火対象物点検・防災管理点検の両方が義務となる防火対象物は、両方の表示の要件を満たしている場合にのみ、その表示をすることができます。

画像;防災基準点検済証

画像:防火・防災基準点検済証

(3)防災管理点検の特例認定

過去3年以内の点検結果が優良の場合、点検・報告の義務を3年間免除する制度です。
管理を開始したときから3年以上経過している、過去3年において点検報告未実施未報告・基準不適合がない、などの認定基準に適合し、消防署の検査に合格した場合、認定され、表示をすることができます。
防火対象物点検・防災管理点検の両方が義務となる防火対象物は、両方の特例認定を受けている場合にのみ、その表示をすることができます。
ただし、法施行後3年間は防災管理の特例認定をすることはできません。
防火対象物点検・防災管理点検の両方が義務となる防火対象物は、経過措置として、3年間防火優良認定証のみの表示が認められます。

画像:防災優良認定証

画像:防火・防災優良認定証

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