感染症発生届

ページ番号1004169  更新日 2019年2月8日 印刷

医師が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき届出する感染症の症例定義及び届出様式の掲載です。

医師及び指定届出機関の管理者が届け出る基準

1 検査方法に関する留意事項

分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAMP法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。

抗体検査による感染症の診断には、

  1. 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
  2. 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
  3. 急性期のIgM抗体の検出
  4. 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。

なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

2 発熱と高熱

本基準において、「発熱」とは体温が37.5度以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0度以上を呈した状態をいう。

3 留意点

  1. 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
  2. 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

各種届出基準・届出様式は、関連情報「厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い」(結核以外)、「結核」(結核のみ)のページを参照ください。

病原体検査票

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