結核指定医療機関に係る申請・届出

ページ番号1009864  更新日 2023年11月14日 印刷

(1)新たに指定を受ける場合

感染症法第38条第2項に規定する結核指定医療機関の指定を受けようとする医療機関の開設者は、結核指定医療機関指定申請書を提出してください。

提出書類

注意事項

申請書は、指定希望日前に感染症予防課へ持参、郵送またはメールにて提出してください。

(2)結核指定医療機関を辞退する場合

  • 医療機関を廃止したとき
  • 開設者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  • その他指定医療機関を辞退する必要が生じたとき

提出書類

  • 結核指定医療機関指定書

注意事項

辞退届は、辞退の日の30日前まで(開設者が死亡または失踪宣告を受けた場合は事実発生から10日以内)に感染症予防課へ持参または郵送にて提出してください。
(備考)提出期限に遅れた場合、指定書を紛失した場合は理由書の提出が必要です。
指定書を紛失した場合のみ、メールでの書類提出も可とします。

(3)指定内容を変更する場合(新たな申請が必要な場合)

  • 開設者が医療機関の施設を他人に譲渡したとき
  • 開設者が個人から法人となり、または法人から個人となったとき
  • 開設者が変わったとき
  • 診療所を病院に、または病院を診療所に変えたとき
  • 医療機関の所在地が変わったとき

提出書類

  • 結核指定医療機関指定申請書(様式1)
  • 結核指定医療機関辞退届(様式4)
  • 結核指定医療機関指定書

注意事項

辞退届は辞退の日の30日前までに、申請書は指定希望日前に感染症予防課へ持参または郵送にて提出してください。
(備考)提出期限に遅れた場合、指定書を紛失した場合は理由書の提出が必要です。
指定書を紛失した場合のみ、メールでの書類提出も可とします。

(4)指定内容を変更する場合(変更届が必要な場合)

  • 医療機関名の名称に変更があったとき
  • 養子縁組、婚姻、法人の名称変更等により開設者の氏名に変更があったとき
  • 開設者の住所に変更があったとき
  • 法人の代表者を変更したとき

提出書類

  • 結核指定医療機関指定書

注意事項

区画整理による地番変更の場合は、新住所のわかるものを提出してください。変更届の提出は不要です。
ただし、指定書の書き換えを希望する場合は、変更届と指定書を提出してください。

参考様式

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このページに関するお問合せ

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業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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