豊田市公共建築物等の木材利用の促進に関する基本方針
豊田市は、市内で整備される公共建築物において、木材が積極的に利用されるよう豊田市公共建築物等の木材利用の促進に関する基本方針を定めました。(対象の公共建築物は市が整備するものだけでなく、市以外の者が整備する学校、病院、福祉施設も含まれます。)
木のもたらすやすらぎと温もりのある快適な公共空間を市民に提供するとともに、市内の公共建築物等への木材利用の促進を通じて、一般建築物等への木材の需要拡大を図り、市内の森林整備の促進による、健全な森づくりの実現を目指します。
主な内容
- 市は市内で整備される公共建築物において、木材が積極的に利用されるよう努めます。
(1)市が整備する公共建築物において
低層(高さ13メートル・軒高9メートル・延床3,000平方メートル以下)の建築物は原則として木造とします。
木造・非木造にかかわらず、多くの者の目に触れる箇所は木質化をすすめます。
国産材を原則とし、地域材が利用できる場合は、優先的に地域材を利用します。
(2)家具・備品・公共土木工事においても木材(地域材)利用を推進します。
(3)民間が整備する公共建築物(学校、病院、福祉施設等)についても、積極的に木材が利用されるよう、理解と協力を求めていきます。 - 市は地域材の利用促進及び供給の確保を図るよう努めます。
公共施設での矢作川流域材の活用例
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