廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(令和8年3月)

ページ番号1075968  更新日 2026年4月2日 印刷

環境省及び国土交通省から事務連絡(令和8年3月16日付け環境省環境再生・資源循環局資源循環課・廃棄物適正処理推進課事務連絡及び令和8年3月16日付け国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長事務連絡)が発出されましたので、お知らせいたします。

環境省事務連絡及び国土交通省事務連絡において、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であると見解が示され、貨物自動車運送事業法の許可等を要しないものと解され、従前の取扱いを変更するものではない旨が明確化されていますので、これまで通り、法令等に沿った適切な取扱いをお願いします。

関連通知を御参照いただいた上で判断に迷われる場合には、次のお問合せ窓口に御相談ください。

中部運輸局自動車交通部貨物課 電話:052-952-8037

関連通知

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業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
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