登録している印鑑を失くしてしまったとき  よくある質問

ページ番号1034088  更新日 2019年10月30日 印刷

質問登録した印鑑を失くしてしまったので、別の印鑑で登録しなおしたいのですが、代理人が行っても登録できますか。

回答

登録印(実印)を変更する場合は、印鑑登録廃止の手続きと、再度、印鑑登録の手続きが必要になります。
代理人が来庁される場合の、お持ち物は次のとおりです。

(1)印鑑(変更後のもの)
(2)印鑑登録証(カード)(備考)紛失の場合は不要
(3)代理人の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)

代理の方が来庁して印鑑登録をされる場合は、即日登録が完了しません。

申請受付後、登録者の住民登録地に照会文書(手紙)を送付します。照会文書(手紙)が届きましたら、登録者自身で照会文書(手紙)にご記入いただき、照会文書(手紙)と必要な持ち物を持って、本人又は代理の方が再度、窓口に来られますと登録が完了します。
印鑑登録申請から登録完了までには1週間程度かかります。
なお、郵便局へ転送届を提出しているなど、住民登録地に照会文書(手紙)が届かない場合は、受付をすることができません。転送届を提出している場合は、住民登録地に郵便が届くように、郵便局でご相談をお願いします。

「必要な持ち物」については、以下のページを参照してください。

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