印鑑登録をするとき  よくある質問

ページ番号1033963  更新日 2021年1月4日 印刷

質問代理人でも印鑑登録ができますか。

回答

代理の方が来庁して印鑑登録をされる場合は、即日登録が完了しません。申請受付後、登録者の住民登録地に照会文書(手紙)を送付します。照会文書(手紙)が届きましたら、登録者自身で照会文書(手紙)にご記入いただき、照会文書(手紙)と必要な持ち物を持って、本人又は代理の方が再度、窓口に来られますと登録が完了します。
なお、郵便局へ転送届を提出しているなど、住民登録地に照会文書(手紙)が届かない場合は、受付をすることができません。転送届を提出している場合は、住民登録地に郵便が届くように、郵便局でご相談をお願いします。

申請に必要なものは次のとおりです。(最初に来庁するとき)

(1)登録する印鑑(「よくある質問 印鑑登録をしたいのですが、どのような印鑑ならいいのでしょうか。」ページを参照ください。)

(2)代理の方の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)

(3)印鑑登録申請書(窓口にあります)

照会文書(手紙)持参時に必要なものは次のとおりです。(2回目に来庁するとき)

(1)登録者本人が記入した照会文書(手紙)
(2)登録する印鑑(申請時と同じもの)
(備考)印鑑を変更する場合は、再度印鑑登録申請をしていただき、受付後、照会文書(手紙)を送付します。
(3)登録者の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
(4)代理の方の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)

(備考)照会文書(手紙)の有効期限は、申請日の翌日から30日となっています、期限を過ぎた場合は、再度印鑑登録申請をしていただきます。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。