離婚届  よくある質問

ページ番号1034475  更新日 2019年10月30日 印刷

質問なぜ届出人以外の人に「証人」になってもらわなければならないのですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)

回答

婚姻や養子縁組などの夫婦や親子の関係を、届出人の意思によりつくったり解消したりする届出について、届出人に本当にその意思があったかどうかを、第三者に証明してもらうことが目的です。これにより届出が真実のものであること、正確なものであることを担保することができるとされています。
なお、証人は、届出をする方々の届出の意思を確認すべき義務を負いますので、これを守らない場合は民事上のいわゆる損害賠償の責めを負うべきとされています。

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