離婚届  よくある質問

ページ番号1034415  更新日 2019年10月30日 印刷

質問裁判で離婚が成立し、私(結婚の際に氏が変わった人)ではなく相手が届出をすることになりました。私の離婚後の戸籍はどのようになってしまうのでしょうか。

回答

完全に届出を相手に任せている場合には、離婚の原則通りに処理されます。
具体的には、あなたの氏は結婚前の氏にもどり、戸籍は結婚前の戸籍にもどります。もし結婚する前の戸籍に登録されていた方が死亡・婚姻・養子縁組等により全員除かれている場合は、同じ本籍であなた一人だけの新しい戸籍をつくります。
なお、「本籍を別のところにしたい」、「結婚していたときの氏をそのまま名乗りたい」といった希望があれば、別途届出をする必要があります。

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