認知届  よくある質問

ページ番号1034328  更新日 2019年10月30日 印刷

質問生まれる前の子を認知することはできますか。

回答

できます。
「胎児認知」という方法によります。このとき、以下の点に注意が必要です。

  • 胎児の母に「この認知を承諾する」旨を届書中に記載していただく必要があります。
  • 届出先は、母が日本人の場合は母の本籍地の市区町村役場、母が外国籍の方の場合は母の住所地の市区町村役場になります。
  • 胎児の母が外国籍の方の場合は、認知ができる条件が揃っているかどうか各種証明書により確認する必要があります。しかし、証明書を入手するのに時間がかかるため、書類を集めている間に生まれてしまう可能性があります。子どもが生まれてからでは胎児を認知したことにはなりませんので、特別に書類が揃っていない状態でも届け出ることができます。本来の順番とは逆になりますが、認知届を提出し、後から必要書類を提出することをお勧めします。
    なお、「妊娠している証拠書類」は必要ありません。

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