認知届 よくある質問
認知とは何ですか。
結婚していない男女の間に生まれた子どもについて、血縁上の父親が「この子は自分の子どもだ」と承認することで父子関係を発生させることをいいます。
認知する方法には、血縁上の父親が自らの意思で届け出る「任意認知」と、子どもの側から父親を裁判所へ訴える「強制認知(裁判認知)」の2種類があります。
また、認知にはすでに生まれている子を認知する「生後認知」と、生まれる前の子を認知する「胎児認知」とがあります。
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