粗大ごみの出し方  よくある質問

ページ番号1007141  更新日 2021年9月2日 印刷

質問畳を処分したいのですが、どうすればいいですか。

回答

  1. リフォームや解体で出た場合は、工事を請負った業者の産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として処分を依頼してください。産業廃棄物処理業者が分からない場合は、愛知県産業資源循環協会(電話番号:052-332-0346)で紹介を受けてください。
  2. 自宅の畳をご自身で処分される場合は、一般廃棄物となりますので、燃やすごみの処分場への直接搬入が可能です。詳しくは「自己搬入 ごみを直接処理場へ持ち込む場合」を参照ください。
  3. 粗大ごみ受付センターで受付を行い、有料にて市の収集員が自宅前まで収集に行く方法があります。詳しくは、「粗大ごみの出し方」をご覧ください。
  4. 畳製造業者等が持ち込む場合は、スタイロ畳(プラスチック発泡製品を含む畳)は産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として処分してください。スタイロ畳以外の畳であれば、事務系一般廃棄物として処分場への持ち込みが可能です。

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
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