軽自動車税(環境性能割)

ページ番号1033156  更新日 2022年4月1日 印刷

軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日の自動車取得税が廃止されたことに伴い導入された制度で、売買などで軽自動車を取得した人が納める税金です。

納税義務者

令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える軽自動車を取得された方

税額の計算

税額=取得価額×税率

車種

 

税率

自家用

営業用

電気自動車

非課税

非課税

天然ガス軽自動車

平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成

非課税

非課税

ガソリン軽自動車(乗用車)

★★★★(星4つ)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成

非課税

非課税

★★★★(星4つ)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

1%

0.5%

★★★★(星4つ)かつ令和12年度燃費基準55%達成

2%

1%

上記以外

2%

2%

ガソリン軽自動車(総重量2.5トン以下のトラック)

★★★★(星4つ)かつ平成27年度燃費基準+25%達成

非課税

非課税

★★★★(星4つ)かつ平成27年度燃費基準+20%達成

1%

0.5%

★★★★(星4つ)かつ平成27年度燃費基準+15%達成

2%

1%

上記以外

2%

2%

(備考)★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減を表しています。

納税の方法

当分の間は愛知県に納めていただきます。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
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