軽自動車税(種別割)

ページ番号1002900  更新日 2023年12月6日 印刷

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。
年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在で市内に車両の定置場(主として駐車する場所)のある軽自動車等を所有している方

税額

原動機付自転車及び二輪車等

車種

 

年税額

原動機付自転車

第一種…50cc以下(0.6kw以下)

2,000円

ミニカー…20cc超50cc以下(0.25kw超0.6kw以下)で三輪以上(注釈)

3,700円

第二種乙…50cc超90cc以下(0.6kw超0.8kw以下)の二輪

2,000円

第二種甲…90cc超125cc以下(0.8kw超)の二輪

2,400円

小型特殊自動車

農耕作業用(刈取脱穀作業用自動車を含む)

2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

軽自動車

二輪のもの…125cc超250cc以下(側車付・トレーラーを含む)

3,600円

雪上用のもの

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

(注釈)ミニカー・・・車室(構造物により囲まれた空間)を有する、または輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートルを超えるもの。輪距が0.5メートル以下の屋根付三輪は「第一種」に該当します。

三輪及び四輪以上の軽自動車

税額は、最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって決まります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。

車種

初度検査年月から13年を経過していない車両

初度検査年月から13年を経過した車両【重課】

(備考)電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリット)の軽自動車、被けん引自動車を除く。

初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両

初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上 

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4.500円

グリーン化特例(軽課)

初度検査年月が令和3年4月1日から令和4年3月31日の車両のうち一定の環境性能を満たす車両については、翌年度分の税額が軽減されます。環境性能の達成状況は車検証の備考欄に記載されています。

グリーン化特例(軽課)対象車両の年税額

車種

電気軽自動車
天然ガス軽自動車

ガソリン車・ハイブリッド車 

令和12年度燃費基準(注釈1)

90%達成車

70%達成車

おおむね75%軽減

おおむね50%軽減

おおむね25%軽減

三輪(注釈2)

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

 

 

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

 

 

貨物

営業用

1,000円

 

 

(注釈1)平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象
(注釈2)乗用営業用のみ対象

車検用の納税証明書について

車検のときには、納税証明書が必要です。納税通知書の一片についていますので大切に保管してください(*で消されている場合は使用できません)。
紛失された方で、納税証明書が必要な場合は、市役所市民課、支所、出張所、駅西口サービスセンター窓口で再交付の申請をしてください。無料で交付できます(窓口に来られる方の本人確認書類が必要です)。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、一部の車両について、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になったことに伴い、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリ等で納付された方に6月中旬頃送付していた車検用納税証明書について、令和6年度から段階的に運用を変更し、令和7年度にはすべての車種において車検用納税証明書の送付を廃止します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

ただし、その車両の名義変更や住所変更をしていて、送付時に豊田市での登録がない場合は送付されません。車検証をご確認いただき、登録している定置場の市町村役場の窓口で証明書の交付を受けてください。

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