税止め手続き(オートバイや軽自動車を県外ナンバーに変更した場合)

ページ番号1002903  更新日 2023年8月30日 印刷

県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず豊田市での課税を止める手続きの「税止め」が必要です!

税止めの手続きをされないと、豊田市では車両の異動状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。

税止めをする必要のある車両

「豊田」「三河」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車
特にオートバイは税止めがされていない場合が多いので注意してください!

税止めの手続きの方法

手続きの方法は2種類あります。

(1)ご自分で行う場合

次のいずれかの書類を豊田市役所市民税課に提出(郵送、ファクス、Eメールでも可)してください。書類が用意できない場合は電話かメールでご相談ください。
以下のいずれか1つ

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(注釈)
    (注釈):旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は新ナンバーの車検証のコピーの余白に1.旧ナンバー、2.旧所有者名を記入してください。

(2)運輸支局や軽自動検査協会の代行による場合

有料となる場合があります。詳しくは管轄の運輸支局または軽自動車検査協会にご確認ください。

税止め書類の送付先・問合せ先

〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 市民税課 軽自動車税担当
(注意)郵送、ファクス、またはEメールで提出される場合は、提出される方の氏名、住所、連絡先を追記しご提出ください。市民税課より書類の内容を伺うことがありますのでご協力をお願いします。
電話 0565-34-6877
ファクス番号 0565-31-4488
Eメール siminzei@city.toyota.aichi.jp

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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