軽自動車税(種別割)の減免制度

ページ番号1002901  更新日 2024年1月22日 印刷

身体もしくは精神に障がいがあり歩行が困難な方のために使用する車両などについては、申請していただくことで、軽自動車税(種別割)の全額を減免できる場合があります。減免の申請は、必ず納期限までに行ってください。

減免制度

身体もしくは精神に障がいがあるため歩行することが困難な方で、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪の小型自動車)を所有又は使用している方などについては、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。(普通車の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。)

(1)身体に障がいがある人の減免

軽自動車の所有者(納税義務者)

  • 障がい者が18歳以上の場合
    本人名義
  • 障がい者が18歳未満の場合、療育手帳A判定又は精神保健福祉手帳1級の場合
    本人または障がい者と生計を一にする人の名義

軽自動車の使用目的

  • 障がい者本人が運転する場合
    専ら障がい者本人が使用するもの
  • 生計を一にする人又は常時介護者が運転する場合
    専ら障がい者本人の通園、通学、通院、通所又は生業のために使用するもの。常時介護者が運転する場合は、障がい者のみで構成される世帯に限る。
障がいがある人の減免 一覧
手帳及び障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする人又は常時介護者が運転する場合
身体障がい者手帳 視覚障がい 1級~4級 1級~4級
身体障がい者手帳 聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
身体障がい者手帳 平衡機能障がい 3級 3級
身体障がい者手帳 音声機能障がい 3級(喉頭摘出)
身体障がい者手帳 上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
身体障がい者手帳 下肢不自由 1級~6級 1級~3級
身体障がい者手帳 体幹不自由 1級~3級及び5級 1級~3級
身体障がい者手帳 乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
身体障がい者手帳 乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級~6級 1級~3級
身体障がい者手帳 心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸・肝臓の機能障がい 1級、3級及び4級 1級及び3級
身体障がい者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~4級 1級~3級
療育手帳

A

A
精神障がい者保健福祉手帳 1級 1級

(注意)下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当される方で、他の障がいを併せ持つことにより身体障がい者手帳6級以上をお持ちの方については、これらの級別を6級とします。

必要なもの

  • 障がい者手帳
  • 運転される方の運転免許証
  • 車検証(電子車検証の場合は、原本又は自動車検査証記録事項)

(注意)生計を一にする人(障がい者と同一世帯でない場合)、常時介護者が運転する場合は、生計同一証明書、常時介護証明書も必要です。

(2)構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等の減免

必要なもの

  • 障がい者手帳
  • 車検証(電子車検証の場合は、原本又は自動車検査証記録事項)
  • 写真等構造のわかるもの

不特定多数の方のために供される事業用の車両の場合は、障がい者手帳に代えて車両使用者の事業の内容が分かる書類をご提出ください。

(3)天災等の被害を受けた軽自動車等の減免

必要なもの

  • 罹災証明書または罹災届出証明書(車両が被害を受けていることがわかるもの)
  • 被害の状況が確認できる写真

(備考)罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書に標識番号を記入のうえ、申請してください。罹災証明書等については、関連情報の「災害に遭われた証明」ページをご覧ください。

(4)電気軽自動車等の減免

(備考)電気軽自動車の減免制度については関連情報の「豊田市版環境減税について」ページをご覧ください。

(5)生活保護を受給中の人が所有する軽自動車等の減免

(備考)詳細については、お問合せください。

(6)その他の減免

次のいずれかに該当する場合は、申請により減免できる場合があります。
(ア)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専ら同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する軽自動車等
(イ)賦課期日現在において、法人市民税の減免を受けている特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営まないものに限る。)又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人が所有する軽自動車等

必要なもの

  • 事業の内容が分かるもの(定款、パンフレット等。コピー可)
  • 運行実績が確認できる資料(運行表等、申請日の直近1か月分。納車直後であれば不要。コピー可)
  • 使用している車両の写真(車両ナンバー、法人のロゴが見えるもの)
  • 車検証(電子車検証の場合は、原本又は自動車検査証記録事項) 

申請場所

市民部市民税課(市役所南庁舎2階)、または支所・出張所

軽自動車税減免申請書ダウンロード

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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