山村地域における居住促進地区の設定及び農振除外審査の緩和等

ページ番号1035689  更新日 2023年6月16日 印刷

人口減少が進む山村地域(旭、足助、稲武、小原及び下山地区)の定住を促進するため新たに居住促進地区を設定し、農振除外(農用地区域からの除外)の審査を緩和します。

1 山村地域における居住促進地区の設定

山村地域において、農林業振興、防災等の調整を図りながら日常生活を支える生活機能や居住地を確保し、生活利便性の維持等による居住人口の確保を図るため、以下のとおり居住促進地区を設定しました。

対象範囲

  1. 旭・足助・稲武・小原・下山の各支所から概ね半径1kmの範囲
  2. 基幹集落(概ね50世帯以上を有する集落:町単位で設定)
  3. 国道及び主要地方道のうち、緊急輸送に指定された道路の端部から概ね50mの範囲
  4. 定住対策に取り組むための計画を策定している小学校区においては、小学校から概ね半径1kmの範囲

2 山村地域の居住促進地区を対象に農振除外の審査を緩和

山村地域の居住促進地区においては、農振農用地であっても住宅を建てる場合、原則、その必要性を認めます。
農振農用地を住宅地として活用する場合は、農振除外の申請が必要です。

3 山村地域の住宅建築に伴う農地活用に対する相談窓口の開設

行政書士による相談窓口を山村地域の各支所に開設しました。
行政書士との相談は予約制となり、1対象農地につき1回無料で、相談するには対象農地の地籍図や名寄せ等が必要となります。

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