豊田市空家解体促進費補助金

ページ番号1036825  更新日 2024年4月1日 印刷

豊田市空家解体促進費補助金についての案内です。

補助金の概要

内容

補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。

対象となる空家

以下のすべてに該当する空家が対象となります。

  1. 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
  2. 豊田市内にあるもの
  3. 1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
  4. 2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  5. 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
  6. 所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。)

補助対象者

以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。

  1. 次のア、イのどちらかに掲げる者
    ア.空家の所有者(ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者)
    イ.空家の相続人(ただし、誓約書の提出をした者に限る)
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者
  3. 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者
  4. 豊田市税を滞納していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
  6. 暴力団員と密接な関係を有していない者

補助金の額

空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)

申込方法

  • 補助金の申請の前に、当該空家が補助の対象となるか市職員が現地確認を行います。
    「不良住宅判定申請書」(様式第1号)を定住促進課の窓口まで直接ご提出いただくか、定住促進課までお電話ください。
    (備考)現地確認には建物内部の確認も行うため、申請者の立ち合いが必要です。
    不良住宅判定申請書提出時、若しくは、お電話時に現地確認の日程調整をさせていただきます。
  • 補助対象となる旨の通知を受けた方は、「豊田市空家解体促進費補助金交付申請書」を定住促進課の窓口まで直接ご提出ください。

申請の流れ

申請の流れ」『不良住宅判定申請書』の提出 市職員が申請建物を現地にて調査 判定結果の通知 『豊田市空家解体促進費補助金交付申請書』の提出(備考)申請期限:11月末まで 補助金交付決定の通知 解体工事契約の締結 解体工事 『豊田市空家解体促進費補助金実績報告書』の提出(備考)提出期限:工事完了日から30日以内かつ2月末まで 補助金確定の通知 『請求書』の提出(備考)「請求書」は補助金確定の通知に同封します
(備考)補助申請者が行う手続きは太枠の書類提出です。

留意事項

  • 空家を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
  • 解体工事の請負契約の締結及び工事着手は、補助金交付決定の通知を受領した後にしてください。
    補助金交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと補助金を交付することができません。
  • 原則、敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地とする必要があります。
  • 解体後の空地の適正管理を行う必要があります。

補助金の代理受領制度

補助金を工事業者が代理で受領することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除されます。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

要綱・様式

申請書様式等

  • 令和5年12月1日より電子申請も可能となりました。

  • 令和5年12月1日より電子申請も可能となりました。

  • 令和5年12月1日より電子申請も可能となりました。

  • 令和5年12月1日より電子申請も可能となりました。

添付書類

「不良住宅判定申請書」の添付書類

  • 空家の案内図

「豊田市空家解体促進費補助金交付申請書」の添付書類

  1. 空家の使用状況報告書(様式第4号)
  2. 登記事項証明書の写し又は所有者を確認できる書類
  3. 解体業者の見積書(解体業者の押印のあるもの)の写し
  4. 同意書(様式第5号)(共有者がいる場合)
  5. 誓約書(様式第6号)(空家の相続人の場合)
  6. その他市長が必要と認める書類

「豊田市空家解体促進費補助金実績報告書」

  1. 解体工事請負契約書の写し、又は、注文書・請書の写し
  2. 工事費の支払いを証する書類
    (領収書、振込依頼書(銀行の受付印のあるもの)の写し等)
  3. 工事写真(工事完了後のもので更地となっていることが確認できるもの)
  4. 産業廃棄物管理票(マニュフェストA票)
  5. その他市長が必要と認める書類

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このページに関するお問合せ

都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
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