公共施設使用料(市外利用者割増料金)
市の多くの施設では、施設の有効利用及び利用促進の観点から、市外利用者も同一料金で利用できることとしていました。
近年の施設の利用状況や、施設の維持管理費が増加している状況等を踏まえ、受益者負担のあり方を再検討した結果、今後は市外利用者には応分の負担を求めることが適当であると判断し、令和6年4月1日から、市外利用者に対して割増料金を設定します。
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