参議院議員通常選挙 国外における不在者投票
国外における不在者投票制度の創設を内容とする公職選挙法の一部改正法が平成18年6月23日に公布され、平成19年3月1日から施行されました。
この改正によって、法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人は、海外で活動中も、すべての国政選挙・地方選挙に投票することができるようになりました。
投票手続の流れ
1 国外不在者投票の申出
特定国外派遣組織の長(以下「隊長」)に選挙期日前5日までに申し出てください。
(備考)今回の参議院議員通常選挙・・・7月15日(火曜日)
2 投票用紙の交付を請求
隊長又は代理人から当選挙管理委員会へ選挙期日前3日までに請求してください。
(備考)今回の参議院議員通常選挙・・・7月17日(木曜日)
3 投票用紙等の交付
当選挙管理委員会から請求した隊長又は代理人へ投票用紙等を交付します。
4 投票用紙への記載
隊長の定める日程・管理する場所で、投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長へ提出してください。
(備考)投票ができる期間は7月4日(金曜日)からです。
5 投票の返送
隊長から当委員会へ投票用封筒が返送されます。
詳しくは、下記チラシをご覧ください。
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